辻・本郷の事業承継

事業承継コラム

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揉めないように・・・

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(辻・本郷税理士法人 資本戦略部部長 上野幸治 Ueno Koji)


今回は、生前に充分な株式分割対策をしていなかったことによって大変になってしまった事例のお話しです。

Aさんは、二代目社長としてオーナー会社を率いています。
このAさんには、他に二名の御姉妹がいらっしゃるのですが、先代が亡くなられた際のご相続で大モメです。。。

先代の奥様はすでに他界されてらっしゃいますので、原則的にはAさんを含めご兄妹で1/3(法定相続分)ずつ相続することになります。

しかし、自社株の評価があまりに高く、株をすべて引き継ぐつもりでいたAさんは明らかに原則の1/3よりも多く相続することになります。
これにより財産の半分以上がお客様にいくことになります。

これに納得できない御姉妹は、なんとか1/3の財産は確保できるよう、株式の換金をするように伝えてきたのです!

こうなるとAさんとしても、先代を支えて会社をこれまでやって来た自分の寄与分的なものを主張しはじめ、泥沼です・・・

ただいま裁判に持ち込まれ、これから終結に向かうよう調整中です・・・

この事例、実は、中小企業のオーナー様の財産構成がこのようになっていることはよく見受けられるのです。

揉める前に揉めない準備をオーナーが生前に自ら準備しておかなければいけませんね。

弊法人では、そういった今後の株主構成のご相談やアドバイスも承っております。お気軽にご相談下さい。

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周りに人がいなくなり・・・

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(辻・本郷税理士法人 資本戦略部部長 上野幸治 Ueno Koji)

こんにちは!

先日、お客様から呼ばれ、急遽訪問してきました。
ご訪問の趣旨は聞かされていなかったのですが、どうやら、話しの内容は、息子様に会社を譲ることを決心したとのことです!

これまで何度話しても頑なに拒否し続けてきた社長に一体何があったのでしょうか!?

よくよく話しを聞いてみると、どうやら周りの社長さん仲間が昨年次々に亡くなって、お葬式にばかり参加していたとのことです。

やっぱり、周りの同世代で活躍されてきた仲間の方がなくなると、ご自分も他人事ではないとの意識が生まれるようです。

幸いそのクライアント様では、ご子息が会社に入られていたので、ご子息中心で新経営体制を組織できそうですが、次の内閣ならぬ、「次の経営陣」は常に考えておく必要がありますね。

株式だけを承継しても経営する人が育たなければ意味がないですから。
ちなみに、この会社では、
現社長が、2~3年間は代表取締役会長として残り、新社長のサポートをする体制をとり、二人三脚で進めていく予定です。

いきなり一人でできるわけもないので、こういった形での承継は良く見られます。

創業者からみれば、二代目なんてまだまだと見えるのは当たり前です。
それでも引き継ぎ、成長させていかなければ会社は進化・永続していきません。

まして株式の引継をしていかなければ相続税を多額に支払い、会社を痛め、残された家族を不幸にします
是非、早目の事業承継対策をご検討下さい!

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紀ノ国屋のM&Aに見る

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(辻・本郷税理士法人 資本戦略部部長 上野幸治 Ueno Koji)

昨日(H22/1/26)、プレス発表されておりましたJR東日本の紀ノ国屋買収のニュースですが、これ、実は事業承継の一環なのでしょうか!?

そもそも私は、実家が国立市にありまして、紀ノ国屋は親しみがあったのです。
いまでは、高級スーパーマーケットとして有名人が多数利用されているようですが・・・

この紀ノ国屋、創業1910年で、今年がちょうど100年目なんですね。
その紀ノ国屋はこれまで増井家という一族がオーナーとして発展してきたいわゆる同族会社とのことなのです(平成22年1月27日日経新聞)。

詳細は全くわからないので、ここからは想像になりますが、なぜJR東日本に全株式を譲渡したのでしょうか?

これは、様々な理由はあるかと思いますが、
最大は、増井家ご一族に同族後継者が見当たらなかったことではないでしょうか?
こうなると、会社内部の役員や従業員が後を継いで会社を運営していくか、外部への売却をするという選択肢しかなくなるわけですね。

中小企業庁の資料によれば、20年前と比較して、同族内での会社承継の数は25%も減っています。一方で役員・従業員も含めた外部への売却は、20年前は5%程度だったものが約30%まで増えています!およそ5倍程度になっているわけですね。

この流れを考慮すれば、紀ノ国屋さんが外部への株式譲渡を選択したとしても不思議ではないのかもしれません。

事業承継は、同族内での承継、そして外部への売却など手法は様々です。
売却することでの相続税メリットもありますので、会社の状況に合わせた色々な承継方法を検討する必要があります。
どうぞお気軽にお声がけいただければと思います。

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事業承継のタイミング

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(辻・本郷税理士法人 第9部門統括部長 青木 治雄 Aoki Haruo )

新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 早速、新年1本目のブログをアップします。

事業承継を進めていく中で自社株を移すタイミングに頭を悩ませていらっしゃる社長様は多いのではないかと思います。
ご子息等の後継者が会社に入られて、経営者承継の準備を進めていらっしゃれば今がその時であったり、たまたま株価が安く算出されることがあればその時が機会となる場合もあると思います。
 しかし、いざ、株式を動かした後にまた元の状態に戻したり、別の考えが浮かんで違う方に再び株式を動かしたりしますと余分なコストや労力が生じます。
 株価がたまたま安いと思っていても、その後の上場株式の株価がもっと安くなることも考えられますし、納税猶予を選択したところ納税猶予の打ち切り事由に該当してしまうこともあるかもしれません。
 そんなことを考え始めますと、ますます決断が出来なくなります。
 株式の移動のコストは大きな金額になることが多いと思いますし、その金額を現実のものとして目の前にして考えますと必然的に慎重な判断にならざるを得ないと思います。
よく言われる『株式の底値買いをして、天井売り』が困難であるように、株価やコストの損得で自社株の移転の時期を決定するのは難しいことだと思いますし、そこにこだわると本当に大切なタイミングを逃がすことにもなりかねないと思います。
割り切りも難しいことと思いますガ、社長の座をお譲りしたいと思われたタイミングを大事にしていただき、将来のその日にターゲットを絞り込んで計画的に事業承継を進めるというのが王道であるように思います。
最終的にご判断いただくのは社長様がベストの決断を下すためにあらゆるリスクを洗い出し、それぞれのケースでどのようなメリットとデメリットがあるのかお示しし、個人情報や守秘義務に抵触しない範囲で過去の事例等をご紹介しながら、事業承継のご判断できるようにサポートさせていただきます。

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医療法人の事業承継

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(辻・本郷税理士法人 第17部門部長 二ノ宮伸幸 Ninomiya Nobuyuki)


医療法人につきましては平成19年に制度改正が行われ、出資持分のある医療法人については、当分の間、その形態は維持されますが、平成19年4月1日以降は出資持分ありの医療法人は設立できなくなりました。

よって、解散時の残余財産は国等へ帰属することになります。


今回の事業承継は、そんな医療法人の事業承継の話です。

弊社が携わったのは、奥様の相続がきっかけでした。3年前に理事でありまた医師でもあった奥様がお亡くなりになり、現在は夫である理事長が先頭に立って病院経営の舵取りをしています。後継者であるご子息もその病院で医者をしています。とても立派なご子息ですが、理事長からすると頼りがないのでしょう、「息子には今の病院を継がせるだけの能力がない」と常日頃からお話をされていました。

そしてある時、理事長が、
「うちの病院を出資持分のある医療法人から、持分のない医療法人に移行する。」
と言い出しました。

ということは、出資に対する財産権がなくなり、その分の純資産が国等へ帰属する、すなわち今まで蓄積した病院の財産を放棄するということです。


これにはとても驚きました。

その病院の純資産は約150億、それを放棄するわけです。また、そのご子息はとても優秀な方だったからなおさらです。理事長が思っているほど能力がないわけではないでしょうし、地位は人をつくるではありませんが、ご子息が理事長になって病院を経営したらそれなりの人物にもなると思えるからでした。


ただし、移行せざるをえない大きな問題が1つありました。それは、「相続税」の問題です。

奥様が亡くなったときの相続税、そして将来理事長が亡くなったときの相続税を考えますと、今後支払う数十億円といった納税ができるどうかは未知数と思われました。理事長は相続税についても十分に考えたのでしょう、苦渋の決断をした理事長には頭が下がる思いでいっぱいですが、相続税の負担が少なければ移行するといった考えをせずにすんだと思います。

やはり、早いうちから相続税の納税資金対策や財産評価引下げ対策はとても重要だと痛感させられた事例でした。


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事業仕分けの影響

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(辻・本郷税理士法人 資本戦略部部長 上野幸治 Ueno Koji)

最近の話題

先日終了になりました「事業仕分け」

実は、私どもが行っています事業承継業務にも多少影響がありました。


ここ2?3年、特に事業承継に力を入れていただいている経済産業省管轄の「中小企業基盤整備機構」さんが事業仕分けの対象にあがっておりました。


この「中小企業基盤整備機構」が中心となり、「事業承継支援センター」という団体を立ち上げ、全国で事業承継コーディネーターの方を配置し、中小企業の円滑な事業承継の手助けをすることが目的です。

私たちも、この「中小企業基盤整備機構」さんから何回かセミナーの依頼を受け、事業承継セミナーをやらせていただきました。


この「中小企業基盤整備機構」の運営交付金等につき「見直し」の判定・・・


事業承継だけではないのですが、少なからず影響がでそうですね。

あれだけ事業仕分け先がありますと、やっぱりいくつかは自らの仕事にも影響がでてくるものですね。


それでも、これから先、事業承継問題はまだまだ続いていきます。

スムーズな事業承継のため、われわれも色々な工夫をしていく必要はあるかと思います。

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相続時精算課税制度と納税猶予制度

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(辻・本郷税理士法人 第7部門課長 渡邊 一輝  Watanabe Kazuteru)


相続時精算課税制度は、2,500万円の贈与税の非課税枠があり、税率も20%と固定されているため、多額の財産を一度に贈与する場合に有効な制度といえます。

また、この制度は、贈与者に相続が発生した場合、生前にこの制度を使って贈与した財産を相続財産に合算することになるのですが、その合算する財産の価額は、贈与時の価額とされています。

そのため、非上場株式等を株価が従前よりも大幅に下がったタイミングで、この制度を使って贈与すれば、将来の相続財産を生前に圧縮することが可能となります。

ここで一点注意が必要です!!

お亡くなりになられた方が、相続時精算課税制度を使って贈与した財産以外に多額の相続財産を所有していた場合(例えば不動産を多数保有している等)、相続時精算課税制度を使って圧縮した財産についても、相続税の最高税率50%が適用され、以外に多額の相続税を納めることになってしまったということも想定されます。

税負担の面からいえば、このような場合には、煩雑な手続きを踏んででも、納税猶予制度を使ったほうが良いでしょう。


なお、納税猶予制度は、オーナーがお亡くなりになった後も税務署・経済産業省に報告する等の手続が必要となるため、生前に株式承継の問題から解放されたいというオーナーにとっては、多少の税負担を覚悟してでも、相続時精算課税制度を使ったほうが良いのかもしれません。

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事前準備が大切です!

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(辻・本郷税理士法人 第17部門部長 二ノ宮伸幸 Ninomiya Nobuyuki)


先日、ご相談があったお話です。

お客様から会社を清算したいということでお話がありました。

その理由は、
10数年前にご子息を後継者として事業承継を行ったのですが、突然そのご子息が会社をお辞めになり、家を出て行ってしまったそうです。
社長としましては、現在は歳も70を超え、後継者もいないのでそろそろ引退したいので会社を清算したいというお話でした。

また、ご子息が会社に入ったことで給料も大幅にさげ、事業の引継ぎをしていたのですが、ご子息にとっては入社して直ぐに社長業への対応に迫られたことや会社経営に対する責任感に耐えられなくなったようなのです。

最近は、現社長が会長になり、後継者(例えばご子息)が社長になることで、現社長が完全に現役を退く前に、後継者に社長業の教育をするというのは良くみられるようになりましたが、とても良いことだと思いますし、私もクライアントにはそのようにお勧めしています(私の場合は、会長でも代表権のある会長になってもらっています)。

急に社長業をやれと言われても、その心構えや経営・マネジメントに関する知識等がなければ社長業は務まらないと思います。何事もそうですが事前準備が大切というのは、事業承継に限ったことではありません。

急がずじっくりと人の承継を行っていくのも1つの方法だと思います。


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事業承継の税金

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(辻・本郷税理士法人 第9部門統括部長 青木 治雄 Aoki Haruo )


日本は何かにつけ税金がついてまわるという意味で、日本は税金天国とおっしゃる方がいらっしゃいます。 仕事柄、いろんな税金に出会い、驚いたり、感心したりします。
所得税、法人税のほか、物を買えば消費税もかかります。 お酒を飲む方は、無意識に酒税を納め、自動車を購入保有していても自動車に関係する税金を納税するなどいろんな形で税金を支払っております。 もちろん、事業承継の際にも税金がかかってくるケースが大半です。

どれくらい払うのかとイメージを持ってもらうために、簡単な例で試算してみたいと思います。
たとえば、会社が給与を支払う前で、かつ、税引前利益が100だったとします。 ここから給与を50支払うと利益は50になります。 法人税の実効税率が40%とすると50の利益に対する法人税は20(50×40%)です。 なお、給与に対しても税金はかかりますが、話しを簡単にするために無視します。 給与を支払った後の税引後の会社留保利益は30(100?50?20)です。
この業績が20年間続いたとすると、会社が20年間に獲得した税引前利益が1,000(50×20)で、20年分の法人税が400(20×20)、20年間の会社の留保利益は600(30×20)となります。
そして、この20年経過したタイミングで、内部留保600の会社の事業承継をする時が到来したとします。
この会社の評価を内部留保額と同額の600と仮定して、暦年贈与で一括贈与を実施した場合、贈与税が300(実効税率を50%と仮定)必要になります。
この300という数字は、税引前給与(50)の6年分の金額です。 すなわち、年収の6倍のコスト(税金)をかけて事業承継することになるのです。 10年で300をためようとするなら、税引前給与50から30を毎年貯金しないといけません。 仮に15年でためようとしても毎年20の貯金が必要です。 とても、現実的ではないというのが私の印象です。

この例に使用した数字に100,000ないし1,000,000を乗じて、もう一度ご覧なっていただくと、もっと具体的なイメージが持てるかと思います。

場合によっては、この例のように高いコストを承知の上で事業承継を進める必要があるケースもあると思います。
しかし、認められる工夫をしながら、計画的に事業承継を進めることにより、適正な納税を行って、このコストを下げていく努力も大切かと思います。


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株価が5倍以上に上がるなら・・・

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(辻・本郷税理士法人理事・第一部門統括部長 楮原達也 Kagohara Tatsuya)


今年度、自社株の次世代への円滑な承継を税制面から支えていこう、という趣旨のもと、「自社株についての相続税納税猶予制度」が設けられました。

これは、資本金や従業員数、保有資産状況など一定の要件を満たす非上場会社について、自社株承継にかかる相続税の80%を猶予しよう、というものです。

"相続税の80%について払わなくていい!"というと、非常に聞こえは良いのですが、国としては貴重な税収の80%について猶予、そして最終的には免除するものですから、この制度の適用を受けるための厳しい要件が、数多く設けられています。


その要件を一つ一つ見ていくと、「やはり我が社は、納税猶予を受けない方がいいかも知れないな・・・」とお考えになるオーナー様も多いようです。(定められた経営承継が行われないと、猶予された税額について、それまでの利息と一緒に払わなければなりません。)


一方で、「我が社は、納税猶予の要件にピッタリ当てはまる。是非、この制度の適用を受けて80%部分の納税をしないで済むようにしたい・・・」というオーナー様も、もちろんいらっしゃいます。

ただ、ここで一つ、確認していただきたいことがあります。
御社の株価は、現在、いくらになっていますか?
前年・前々年の株価と比べると、大幅に下がっていませんか?
御社の業績そのものにより株価が大きく変動することはもちろんですが、それ以外にも、世の中の株価市況により、御社の株価は大きく変動することになります。

仮に、将来の株価が、今の水準の5倍に上昇するのなら、納税猶予制度の適用を受けるより、今の時点で贈与や売買をしてしまった方が良い、といえます。

これはどういうことか?といいますと、納税猶予制度は、"自社株にかかる相続税の80%の納税を猶予する"、というものでしたね。

ということは、逆に、20%部分については通常の相続税がかかってしまう・・・20%というのは、言い換えれば1/5ですから、株価が5倍以上になるのなら、(細かい計算は別として)今の時点で贈与税などを支払って精算してしまった方が良い、という考え方です。


株価が5倍以上なんて、そこまでは上がらないだろう!?と思われるかも知れません。
しかし、昨年から今年にかけて、多くの会社において、株価が一気に1/5、1/7・・・の水準まで下落しています。
ということは、将来、また株価が現時点の5倍以上になることは、容易に想定されます。


将来的にも制約の多い納税猶予制度を使うより、目先で多少の税金を支払ってでも、株式を贈与するなどして株式承継を完了させてしまった方が良い、というケースもあるのです。


まずは、御社の今の株価を、すぐに計算してみましょう。
 株価が低い今年は、株式承継の絶好のチャンスです!

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