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   平成23年7月27日厚生労働省から「社会福祉法人会計基準の制定について」という通知等があり、全ての
   社会福祉法人は遅くとも平成27年4月1日(平成27年度予算)からは新会計基準を適用しなければなりません。
   辻・本郷税理士法人では社会福祉法人の豊富な経験から新会計基準への移行をスムーズ に行えるよう
   サポート致します。

   社会福祉法人の会計処理については、様々な会計ルールが併存しており、事務処理が煩雑、計算処理結果
   が異なる等の問題が指摘されています。また、社会福祉法人は、その取り巻く社会経済状況の変化を受け、
   一層効率的な法人経営が求められ、事業の効率性に関する情報の充実や事業活動状況の透明化も求められています。
   これらのことから、分かりやすい新たな社会福祉法人会計基準を作成し、会計処理基準の一元化が図られる
   こととなりました。

   ・ 適用範囲の一元化
   ・ 計算書の簡素化
   ・ 区分方法の変更
   ・ 財務諸表・附属明細書の変更

   事務体制等が整い、実施が可能な法人においては、平成24年4月1日から(平成24年度予算)から移行し
   ます。ただし、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、従来の会計処理によることができますが、
   全ての社会福祉法人は平成27年4月1日(平成27年度予算)には新会計基準に移行しなければなりません。



    ・ 新会計基準対応の科目付け
    ・ 事業区分・拠点区分・サービス区分の決定
    ・ 新会計基準への移行処理
    ・ 財務諸表の注記のモデル提供

    ・ 伺い書から月次試算表の作成業務を委託

    ・ 新会計基準に則した正しい仕訳の支援
    ・ 行政監査に堪え得る財務諸表作成支援
    ・ 行政監査の立ち会い
    ・ 予算管理・補正予算作成
    ・ 決算レビュー

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