少し前の話になりますが、中国国家税務総局より移転価格に関する新しい通達が公布されました。


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最大のポイント

この通達の最大のポイントは、

「機能・リスクが限定されている企業に損失が生じた場合には、同時文書(=移転価格文書)作成の基準に達しているか否かにかかわらず、損失が生じた年度に関する移転価格関連文書を作成し、翌年620日までに提出しなければならない」

ということです。

 

つまり、以前公表された「関連者間取引金額が2億元未満」等の文書化適用除外要件を満たす企業であっても、機能・リスクが限定されている場合に損失が生ずると、移転価格関連文書を作成し、さらに提出もしなければなりません。

 

 昨今の経済環境により、損失が生じている企業が多いこともあり、この通達は非常に大きなインパクトがあります。


 詳しくは、電話・FAX・メールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。


《お問い合わせ》

辻・本郷税理士法人 国際税務部門

電話:03-5323-3527  FAX03-5323-3533  メール:tp@ht-tax.or.jp


 

《参考:辻・本郷税理士法人が加入している国際ネットワーク》

Kreston Internationalwww.kreston.com/

GMN Internationalwww.gmni.com/

Leading Edge Alliancewww.leadingedgealliance.com/

Transfer Pricing Associateswww.tpa-global.com/

 辻・本郷税理士法人が加盟している海外ネットワーク"Kreston International(以下「クレストン」)"では、毎年、国際会議を開催しており、ブログでもご紹介していますが今年は台湾で開催されました。来年の会議は日本で開催されることが決定しており、日本におけるメンバーファームとしてオカモトアンドカンパニー国際会計事務所様と弊法人にて共同主催をさせて頂くことになりました。日本で開催するからには、内容を充実させ、実りのある会議にしたいと、トレーニング内容、ゲストスピーカー等について思いを巡らせているところです。


そもそも、何故、来年の国際会議を日本で開催するかといいますと、参加者である世界各国のアカウンティングファームのパートナーの方々が、日本に非常に興味を持っているということからなのです。残念ながら、その興味の矛先は、日本の経済状況や会計・税務の動向ではなく、(1)観光、(2)ショッピング なんですね。つまり、国際会議にかこつけて、日本に遊びに来たいということなのです。確かに日本の文化にはすばらしいものが沢山あり、観光先としてはまだまだ高い人気があります。また、銀座には世界各国のブランド店が立ち並びショッピング目的で訪れる方も多いと思います。


現在の日本は、内需が縮小し投資対象先しての興味は少なく、また、株価もあまり回復していませんし、出来高もかなり減少している状況です。このような将来性のない国の会計・税務の動向に興味を持たないのは当たり前といえるでしょう。


日本の会計・税務への興味が低いということは、言い換えれば、日本の会計・税務のエキスパートである我々、日本の会計人の商品価値も全世界的にはかなり低いといえるのでしょう。逆に、投資対象として注目されているBRICSの会計人の商品価値は高いといえます。残念な話ですが、これが現実です。


将来、日本が経済大国として再認識され、日本の会計・税務の商品価値が上昇することを祈るばかりです。


日本ガンバレ!!  民主党ガンバレ!!

 

ただ、会議の内容は充実したものにするつもりです。


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最近の日本国内の移転価格税制に関連するニュースに関し、

『スポーツ用品製造販売大手の「アシックス」が大阪国税局の税務調査を受け、オーストラリアの子会社との間でのロイヤルティーを巡って移転価格税制に基づき、約40億円の申告漏れを指摘される見し』

という記事が掲載されました(200988日日経新聞)。

 

アシックス社は、海外に複数の子会社を展開し、ブランドの使用などに対しロイヤルティーを受け取っています。このうち、オーストラリアの子会社との間でのロイヤルティーについては、国税局より申告漏れがあったと指摘されています。

 

アシックス社の平成22年業績修正のプレスリリースによりますと、同社は過年度法人税等を約193千万円計上しました。数字の根拠については、「過年度法人税等は、当社と海外子会社との取引に関する法人税等の追徴税額であります。当社は、大阪国税局による移転価格調査を受けており、当該調査の結果、発生する可能性が高いと予想される納税額を過年度法人税等に計上しております」とされています。

 

しかしながら、大阪国税局は「実績に見合うだけのロイヤルティーを受け取っておらず、実際に受け取るべき金額より少なく受領していた」と判断したもようです。海外の子会社に本社の所得を移転させていたとして、差額など約40億円の申告漏れがあったと指摘される見込みだということです。

 

アシックス社は「ロイヤルティーの算定は適正だと考えており、見解の相違があります。正式な更正通知が来れば、異議申し立てなどもしたい」と話しています。

今後の動向にも注目して行きたいと思います。


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少し前の話になりますが、710日から12日まで台湾に出張してきました。出張の目的は辻・本郷が加入しているネットワークの一つである"Kreston International(以下「クレストン」)"の会議に出席するためです。

 今回はその会議の内容も含め、出張を通じて感じたことを書いてみたいと思います。

 

(1)会議

 クレストンの会議には初めて参加させていただいたのですが、「会議」とはいえ、実際にはいくつかのメンバーファームによるプレゼンテーションが続く感じでした。

今回は私も1時間の時間をもらって移転価格について発表したのですが、通訳(開催地が台湾ということもあり、参加者の半分くらいは中国語しか喋れない方々だったため、通訳による英語-中国語の双方向通訳がありました)の方の移転価格知識が十分ではなく、後で英語も中国語もわかる人に聞いたところによると、残念ながら中国語への翻訳はうまくできていなかったようです。

 

 確かに専門用語の交じったプレゼンの通訳をするためには、プレゼンターの喋る言語と聞き手の言語の両方に堪能でなければならないのはもちろんのこと、プレゼンの内容(専門知識)にも精通していなければいけないこということで、これは大変な職業だなということを改めて実感するとともに、移転価格のような税務の中でもさらに専門的な分野について発表する場合には、会議の目的や対象者についてもっと考えないといけないなと反省しました。



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(2)「会う」

 日本からはあまりこのような国際会議に出席する方がいないようで(言語の関係?)、多くの人が私に(日本に)興味を示してくれたのはうれしかったです。

 台湾の方は日本や日本人に対して好意的という印象はなんとなく持っていたのですが、色々な方から「コンニチハ!」とか「ワタシハ○○トモウシマス」といったように日本語で挨拶されてびっくりでした。

 

 また、プレゼンをしたこともあり多くの方に顔と名前を覚えてもらうことができ、日本に帰ってきてからもちょくちょく仕事の話がくるようになりました。やはり実際に「会う」というのはとても大切なんだなと実感しました。

 

(3)Come to Singapore!

 初日の夕食時、各国の税率について話をする機会がありました。シンガポールの所得税は最高税率が20%のようで、隣に座っていたシンガポール人からしきりに「Come to Singapore!」と言われたのがとても印象に残っています。実際の税負担率は別として、日本の最高税率50%(所得税+住民税)を紹介するのはなんだか恥ずかしい気さえしました。シンガポール...惹かれますね...。

 

(4)最後に

 海外に行くと毎回思うことの一つですが、もっと日本について知らないといけないなと思いました。特に今回はアジア系の方々と触れ合う機会が多く、日本以外のアジア人から見た日本の位置づけや、歴史認識について色々と考えることが多かったです。

 これからは中国をはじめとしたアジア諸国との関係がますます重要になってくると思いますので、税務だけではなく、その辺りの勉強にも取り組んで行きたいなと思う今日この頃です。




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全国13千万人の国民の皆様、長らくお待たせしておりました(待っていない?)。第三回目となりました、「世界の極東で税金を叫ぶ!ログ。」です!

 

気がつけばもうすぐ五月。いくら景気が冷え込んでいるとはいえ、春は毎年やってくるのですね。・・・なんてのんきなことを言っていると本気で怒られそうですので、さっそく今日の本題へ!(汗)

 

一度は耳にしたことがある方もいらっしゃると思いますが、今回は「タックスヘイヴン」にまつわる個人的に興味深い話をさせていただきます。

 

タックスヘイヴンとは、税金が免除される、もしくは著しく軽減される国・地域を指します。

 

 タックスヘイヴンは、その税率の低さから、脱税やマネーロンダリングが多発する場所でもあります。そのような犯罪の防止策のひとつとして、OECD(経済協力開発機構)の作成したタックスヘイブンブラックリストを公表することが、今月42日にロンドンで行われたG20で決定されました。以下は、そのブラックリストとグレーリストの一部国の抜粋です。

 

ブラックリスト(脱税の疑いがあっても税務情報の交換に応じない国・地域)

コスタリカ、ウルグアイ、フィリピン、マレーシア(ラブアン)

 

グレーリスト(OECD基準に従うと約束したが実施に至っていない国・地域)

アンギラ、バハマ、バーレーン、ベリーズ、バミューダ、BVI(英領バージンアイランド)、ケイマン諸島、クック諸島、ドミニカ国、ジブラルタル、リベリア、マーシャル諸島、モナコ、オランダ領アンティル、パナマ、バヌアツ

 

今回、新たにグレーリストに追加された国

オーストリア、ベルギー、ブルネイ、チリ、グアテマラ、ルクセンブルク、シンガポール、スイス


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個人的に気になったのが、このスイスのグレーリスト入りです。

(ちなみに上の写真はアメリカです、すいません。)


国際市民団体タックス・ジャスティス・ネットワーク(TJN)によると、05年推定で、タックスヘイヴンに預けられている富裕層の資産は総額約11兆5000億ドル(約1130兆円)、脱税額は年約2550億ドル(約25兆円)にのぼるとされています。驚くべきことに、そのほぼ3分の1がスイスに集中しているともいわれています。

 

 一方、「ストップ・タックスヘイヴン悪用法」導入を目指すオバマ米政は、米富裕層の資産隠しを助けていたスイス最大手の金融企業に目をつけました。米国内での営業資格剥奪を突きつけたのです。

 

 最終的に、スイス政府はG20での要請をうけ、情報の透明性確保に協力することを約束しました。米政に対しても、1934年の銀行秘密法以来の守秘義務を緩和し、脱税が疑われる顧客の情報をOECDルールに沿って外国当局に提供する方針を表明しました。

 

スイスの銀行の守秘義務は、ナチスの迫害、弾圧からユダヤ人や労働組合を守る歴史的な役割を演じてきました。数百年間培ってきた、誇り高き歴史を踏みにじられたスイス政府は、このような突然の宣告に「抵抗」するため、OECDからG20向けの基金13万6000ユーロ(約1770万円)を凍結するという行為に出たのです。「額は少ないが抵抗を示すための象徴的かつ強固な行為」というわけで、スイスの抗議がいかに強いかを強調したわけですね。

 

 今後のスイス政府の動向、ゴルゴ13の報酬振込先には要注意ですね(失礼)。

 


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第二回目は私小野寺が務めます。新人です。新人なりの目線で「国際税務」の情報をお伝えさせていただきます。

 

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 猫です。特に理由はありません。

 

 

 ・・・和んだところでいざ、本題へ!!

 

 

 

 

みなさんご周知の通り、世界的に経済の混乱が起きています。銀行の貸し渋り、貸し剥がしはものすごい勢いで増えており、企業(特に中小企業)は資金繰りに躍起です。ある統計によると、今年8月の中小企業への貸付は、前年20078月に比べ59千億円も減っているそうです・・・。然り、経済混乱。

 

 

 こんな状況にもなると、当然のことながら「つなぎ融資」も増えてきます。資金になんとか余裕がある企業が、関係会社に低金利・無利息で行う融資のことです。この形態の融資は、多くは親会社から子会社へと行われます。リセッション時には至極当然の考え方です。

 

 

 ポイントは、このつなぎ融資が、基本的には寄付金として扱われるということなのです。何がどうポイントなのか、法人税法における寄付金の扱いについて触れてみます。

 

 

 法人税上は、基本的には寄付金を損金とみなしません。「企業は利益を上げなければならない」という一定の考えが、法人税法にはあるからです。つまり法人税上の寄付行為は、道徳的な云々については考慮されないのです。税務上対価性がないってことですね。(国に対しての寄付は除きますが・・・)

 

 

 そんな鬼のような天下国家も、さすがにすべての寄付金、全額を損金不算入ということにはしていません。限度を設けて、その限度までなら損金算入という形をとっています。が、国外の関連者には支出寄付金の全額が損金不算入となってしまうのです。

 

 

 さて、どうしたものか。と、お考えの皆さん、ひとまずご安心ください。

 

 

倒産防止など、合理的な理由に基づくいわゆる「つなぎ融資」のような行為は、税務上も正常な取引にしたがっておこなわれたものとして取扱い、寄付金としての認定課税をしないことが規定されています。

 

 

 これは、国外関連者に対してのつなぎ融資でも同じ取扱いです。ご安心して国外の子会社にもつなぎ融資ができます。(注・合理的な理由に基づくものに限ります!)

 

 

 「それでもまだ融資に関して不安が・・・」という経営者の皆様、お気軽に辻・本郷税理士法人国際税務部門へご相談下さい。国際税務のプロがお手伝いさせていただきます。

 

 

 

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いよいよ始まりました、辻・本郷税理士法人国際税務部門のスタッフによる『世界の極東で税金を叫ぶ』。記念すべき第1回目の担当は私滝澤です。

 

 

 このブログでは、どことなく固いイメージのある『国際税務』というものを、クライアントの皆様を始め多くの人たちに身近に感じていただけるよう、ときに詳細に、ときに簡潔に、私ども国際税務部門のスタッフが様々な視点からお届けする予定です。

 

 

 今回は初回ですのであまり細かい話ではなく、国際税務って?というような大雑把なくくりで書いてみたいと思います。

 

 

 

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 突然ですが私の机です。私はA型にはめずらしく(?)整理整頓が大の苦手なのですが、仕事ではそうも言っていられませんので精一杯綺麗に保っているつもりです。

右側の本立てにはもっともらしく国際税務関係の本も置いてあります。「英和対照税金ガイド」は使い勝手が良く個人的にオススメです。

 

 

 業務に直接関係の有る無しに関わらず、ほぼ毎日海外からメールが来ます。当初は英語の堪能な別の方が窓口をしていましたので、私の所には英語のメールが直接来ることはほとんどなく、たまに来ると「おぉ!英語のメールだ!」とか「えー、こんなに読むのかよー」とか一喜一憂していた記憶がありますが、最近は至極当然のこととなり、違和感はまったくなくなりました。慣れというのはすごいですね。

 

 

 さて、国際税務という言葉にみなさんはどのようなイメージをお持ちでしょうか?英語がペラペラな人がやる特殊な仕事、いわゆる外資系の4大会計事務所でなければできない分野、といったようなイメージでしょうか。かくいう私も最初はそんなイメージを持っていました。

 

 でも考えてみればこちら(日本)にとっての国際税務は相手(外国)にとっては国内税務であり、相手にとっての国際税務はこちらにとっては国内税務なのです。

 

 

 したがって私は『国際税務=国内税務+ネットワーク+英語力』だと考えています。幸い辻・本郷税理士法人には国内税務のスペシャリストが専門分野ごとに大勢おります。またネットワークも後述する4つの国際ネットワークに加入しており磐石の体制です。そして英語力についても最近は語学に堪能なメンバーが多く加入しています。

 

 

 つまり、私の思う国際税務の式に当てはめれば辻・本郷税理士法人で国際税務ができないはずがない、ということになります。4大会計事務所でなくても国際税務はできるのです。

 

 

 国内市場の成熟・飽和に伴い、巨大成長市場である中国を始め国外の市場にも目を向けて行かなければならない時代になりました。そして大企業でなくとも海外に製造拠点や販売拠点となる子会社を設けることが珍しいことではなくなりつつあります。このような中、世界中どこへ行っても必ず付いてまわる問題の一つに『税金』があります。

 

 最近では移転価格税制によって海外子会社や親会社自身が大きなダメージを受ける事例も増えています。

 

 

このように、カントリーリスクの中に占める税務リスクの割合は相当程度あると思います。海外進出しようかどうかお悩みの皆様はもちろん、既に進出している企業の皆様でも移転価格税制を始めとした諸問題について不安な点がございましたら、ぜひ一度私ども辻・本郷税理士法人国際税務部門へご相談下さい。必ずやお力になれることと確信しております。

 

 

 

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※電話・FAX・メールによる初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

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