サービス案内 Our Service

辻・本郷 税理士法人:ホーム > サービス案内 > 事業承継・相続コンサルティング

事業承継・相続コンサルティング

事業承継・相続コンサルティング

事業承継においては、経営支配権の確保や後継者問題がポイントになります。経営支配権の確保と有利な株式承継対策、さらには相続税対策、そして争族対策まで支援いたします。

持株会社(ホールディングカンパニー)の設立

経営権安定化の為の株式構成検討

持株会社を設立してホールディングカンパニー制を採ることにより、柔軟な事業統合やグループ会社からの最適資源配分などができるようになります。

自社株譲渡、相続・贈与

株価鑑定作業・売買契約・税務申告

オーナーから後継者に対する事業承継の方法として、オーナーの所有する株式を譲渡または贈与によって移転する手法があります。後継者に早い時期から権限を委譲しておくことで、スムーズな事業承継が可能となります。

金庫株の取得

経営権安定化の為の株式構成検討

金庫株とは、会社が取得した自社の株式のことです。
金庫株の取得に関しては、株主総会の特別決議が必要となります。また、金庫株には議決権がなく、取得は原則として留保利益の範囲内に限られています。中小企業で相続が発生し、被相続人の財産の大部分が自社株の場合には、会社がその自社株を買取って相続人の納税資金を捻出することが可能です。

種類株式の導入

目的に応じた種類株式の検討

種類株式とは、普通株式とは異なる権利・内容を持つ株式のことです。
上場会社や上場を目指す会社だけではなく、中小企業においても種類株式を上手に活用することができれば、有効な事業承継対策となります。
種類株式は全部で9種類あり、これらの組み合わせ設定は自由となっております。

株式交換・株式移転

税制適格要件の検討とその対応

株式交換とは、買取交渉をすることなく、かつ買取資金を準備せずに、被買取会社を完全子会社化できる手法です。株式移転とは、A社が全発行済株式を所有する完全親会社B社を設立し、旧A社株主に対してA社株式の代わりに、B社株式を交付する手法です。

会社合併・会社分割

税制適格要件の検討とその対応

兄弟で出資している会社の株式を各々の後継者に引き継ぐと、株式の所有者は兄弟関係からいとこ同士の関係となり、将来の禍根を残す恐れもあります。会社の事業を分割して、それぞれの後継者が別の会社を所有することによって、争族を回避することができます。

事業譲渡

のれんの評価

事業譲渡とは、会社の事業の全部または一部を他社に譲渡することです。事業譲渡の際には、譲渡する財産(のれんを含みます)債務の確定や移転する許認可等の変更手続、譲渡スケジュールの確認作業等が必要となってきます。

従業員持株会の組成

規約・議事録等の作成

従業員持株会とは、会社の従業員に資金を拠出させ、会社株式の持分を保有させ、配当金を配分する制度です。
この制度においては、

  1. 従業員福利厚生の柱となる。
  2. 従業員に経営参加意識を持たせる。
  3. 株式の社外流出を防止できる。
  4. オーナーの相続税対策に役立つ等のメリットがあります。

相続税又は贈与税の納税猶予制度

納税猶予制度適用の可否制定、手続の代行

相続税又は贈与税の納税猶予制度とは、非上場株式等を相続した場合に課税される相続税の80%、又は非上場株式等を贈与した場合に課税される贈与税の全てについて、その納税が猶予される制度です。
猶予された相続税又は贈与税は、一定の場合に限り免除されることになります。
ただし、この制度の適用を受けるにあたっては、一定の要件を満たし、かつ経済産業省の認定を受ける等の煩雑な手続を踏む必要があります。

相続コンサルティング

税理士には、医師と同じように専門分野があります。
法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。しかし、相続税に関しては、納税額が何倍も変わってくることをご存知でしたか?
当法人では、相続税を最小限に抑えるだけでなく、遺産分割、納税計画、税務調査までを完全にバックアップします。

顧問税理士のいる方へ

普段はかかりつけの医師に診てもらって、大きな病気にかかったときは大病院の専門医に診てもらうのと同様に、税理士も使い分ける時代になりました。普段の法人・個人の決算は顧問税理士にお願いして、相続の時だけは相続税専門の税理士に依頼されることをオススメします。

土地が多い方へ

土地は、評価を行う税理士によって千差万別な評価額になります。相続税にあまり詳しくない税理士では、評価額を低く抑えることはできません。当法人は、高度な土地評価の知識を持った専門集団なので、税法上認められる範囲で最小の評価額を算出することができます。つまり、相続財産における土地の割合が多いほど、相続税を最小限に抑えることができます。

中小企業オーナーの方へ

会社が土地を多く所有している場合には、自社株の評価額に影響しますので、当然差が出てきます。また、自社株を後継者が相続した場合について、その自社株に係る相続税の納税が猶予される制度が創設されています。この制度の適用を受けるためには事前に準備が必要になりますので、是非お早めにご相談ください。

税理サービスのご相談など、お問い合わせ・無料資料請求はこちら

無料資料請求、お問い合わせフォーム CONTACT FORM

よくあるご質問と回答

スコープカタログ

スコープ3月号

編集長のページ
「税務行政のコペルニクス的転回」
税金のページ「平成22年度税制改正大綱」他

税務トピックス

ページの先頭へ戻る