遺言の基礎知識
1.遺言・遺言書の一般的な決まり
(1) 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
(2) 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要。
(3) 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効。
(4) 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
(5) 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する。
(2) 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要。
(3) 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効。
(4) 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
(5) 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する。