2010年3月 8日(月)
平成22年度の税制改正大綱により消費税の課税事業者を選択している事業者が調整対象固定資産(棚卸資産以外の資産で税抜価額が100万円以上のものをいいます。)を取得した場合には、その取得があった課税期間を含む3年間は免税事業者に戻ることができなくなりました。その結果、マンション取得等に係る消費税額の過
2010年3月 1日(月)
(制度の概要) この制度は、相続人の内に障害者がある場合に、通常の者より多くの生活費等が必要となることを考慮して設けられた税額控除制度です。 (現行制度) 制度の対象者:相続開始の時において以下3つのすべてに該当する者 日本国内に住所があること。 年齢70歳未満であり、かつ、障害者であること
2010年2月22日(月)
「平成22年度税制改正大綱」により、定期金に関する権利の評価方法の見直しが行われる予定です。 【制度のポイント】 相続税又は贈与税を計算する際の定期金に関する権利の評価については、現状の「残存期間に応じた割合」等を使って評価をする方法から、「解約返戻金相当額」等により評価することになる見込みです
2010年2月15日(月)
平成21年12月22日に公表されました「平成22年度税制改正大綱」により、100%グループ内の法人間における取引について、次のような改正が行なわれる予定です。 100%グループ内の内国法人間の資産の譲渡取引等 改正前 グループ間の譲渡取引について、時価と簿価の差額が譲渡損益として課税されていました
2010年2月 8日(月)
「平成22年度税制改正大綱」により、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について見直しが行われました。 【改正の内容】 相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨から、見直しが行われました。 相続人が申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等は適用対象から除かれます
2010年2月 1日(月)
平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。 【制度の概要】 新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景として、個人事業主との負担の公平性を
2010年1月25日(月)
平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により、扶養控除の内容が改正されることになりました。 【改正のポイント】 子供手当の創設及び高校の実質無償化に伴い、所得税・個人住民税ともに、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に対す
2010年1月18日(月)
従来の制度 贈与税の非課税は、暦年贈与の場合110万円までになります。ただし平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子に対して、住宅取得等のための資金を贈与し、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅用家屋を取得し、その家屋に
2010年1月12日(火)
平成21年12月22日に公表された「平成22年度税制改正大綱」により、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社については、以下5項目の特例措置を適用しないこととなりました。 (1)法人税の軽減税率 特例措置(現行) 改正
2009年12月21日(月)
上場有価証券等の評価損については一定の条件を満たすことでその計上が可能ですが、企業支配株式については評価損計上の条件が厳しくなっています。 つまり一株主グループがその法人の株式を一定数以上所有している場合、その時価は他の市場性のある株式と同様の市場価値とは言えず、同様の評価損の基準を設けることは