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2005年11月28日(月)
投稿者: スタッフ

 取引相場のない株式については、会社の規模に応じた評価方式が定められています。
会社の規模の判定は、

  1. A欄の区分(「総資産価額(帳簿価額)」と「従業員数」とのいずれか下位の区分)
  2. B欄の区分(「取引金額」に応ずる区分)
のいずれか上位の区分により判定します。

図1
⇒ 評価方式は、大会社:類似業種比準方式、小会社:純資産価額方式(併用方式も選択可)、中会社:併用方式 となります。

 なお、従業員数については、直前期末以前1年間における従業員の勤務形態や労働時間を考慮してカウントします。
図2
 注)上記の従業員には、社長、理事長ならびに法人税法施行令に定める「使用人兼務役員とされない役員」は含みません。