平成21年度税制改正において新たに創設された納税猶予制度の要件のひとつに相続税の申告期限までに、納税猶予にかかる相続税額に相当する担保を提供しなければなりません。その担保提供に関する取り扱い及び手続きが公表されましたのでご紹介いたします。
- 担保として提供できる財産
- 納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等
- 不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など
- 特例非上場株式等の全部を担保提供した場合には、非上場株式等についての納税猶予の適用については、必要担保額に見合う担保提供があったものとみなされます。このため、担保提供した、当該株式の価額が将来下落した場合でも追加で担保提供を求められることはありません。ただし、対象となる会社が合併により消滅してしまうなどの事由により担保した株式に変更が生じた場合には、税務署長から追加担保を要求されることとなります。
- 特例非上場株式等以外の財産の場合には、猶予される相続税額と猶予期間中の利子税の合計額に見合う担保が必要となり、その際の利子税の額は相続税の申告期限における相続人の平均寿命年数を納税猶予期間として計算した額によることとなります。
(参考)
担保の提供に関するQ&A(国税庁)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/qa/index_6.htm