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2009年8月31日(月)
投稿者: 高城 直樹
 このほど、国税庁より平成20年度改正に係る耐用年数通達等についての趣旨説明が公表されました。
〔参照:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/081226/06.htm
 平成20年度改正で、機械装置の法定耐用年数に係る耐用年数省令別表第二が大括りされましたが、その区分判定の考え方について、具体的な業種の事例をもとに解説されています。今回はその内容につきまして、簡潔にご紹介させていただきます。

  1. 最終製品に基づく判定( 耐通1?4?3 )
    ビールメーカーのビール製造工場にあるビール製造設備と従業員用の食堂施設のちゅう房設備について、それぞれの設備の最終製品を踏まえた使用状況等から判定すれば、ビールという最終製品を製造するビール製造設備は飲料製造業用設備に該当するのに対し、食事という最終的な役務を提供するちゅう房設備は飲食店業用設備該当する。

  2. 中間製品に係る設備に適用する耐用年数( 耐通1?4?4 )
    液晶テレビを製造している工場においてフラットパネルディスプレイなどが中間製品として製造され、それを液晶テレビに組み込む以外に一つの製品として他に販売しているというような場合、フラットパネルディスプレイを製造する設備の規模が液晶テレビを製造する一連の設備の規模に占める割合が相当程度であるときには、フラットパネルディスプレイの製造設備は、最終製品たる液晶テレビではなく、中間製品たるフラットパネルディスプレイの製造設備に係る区分を適用する。

  3. 自家用設備に適用する耐用年数( 耐通1?4?5 )
    自動車メーカー所有の自家用発電設備など、発電設備から生産等された電気を自家用として自動車を生産等するために使用する場合、当該発電設備は、電気業用設備ではなく、自動車製造に係る設備とする。

  4. 複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数( 耐通1?4?6 )
    ホテル業の場合、宿泊業用設備は宿泊業の業種用の設備として通常使用している設備に限られ、宿泊業の業種用の設備には通常当たらないようなホテルのプール、スケート場などは別途の業用設備として、娯楽業用設備に該当する。