2009年9月 7日(月)
地震、火災、風水害などの災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、確定申告で雑損控除(所得税法)か災害減免法による所得税の軽減免除のどちらか有利な方を選択することにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
また、サラリーマンや公的年金受給者の方は、損失金額やその年の合計所得金額の見積額に応じて、源泉所得税の全部又は一部について徴収の猶予又は還付を受けることができます。この適用を受けるためには給与等の支払者を通じて所轄税務署長に書類を提出する必要があります。
なお、対象となる資産は、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族が所有するもので、生活に通常必要な住宅や家財になりますので、別荘はこの軽減の対象とはなりませんのでご注意ください。
< 適用の判定 >

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雑損控除 |
災害減免法 |
控除額 又は 所得税の 軽減額 |
控除額はいずれか多いほうの金額 |
その年の所得金額の 合計 |
所得税の 軽減額 |
| 500万円以下 |
全額免除 |
| 1)損失金額?総所得金額等×1/10 |
750万円以下 |
1/2軽減 |
| 2)災害関連支出金額?5万円 |
1,000万円以下 |
1/4軽減 |
注1)損失金額からは保険金等によって補填された金額を控除します
注2)災害関連支出とは、住宅や家財を除去するために要した費用などです