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2009年9月14日(月)
投稿者: 八木 雄一
(制度の概要)
 この制度は、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合、一定の大口株主を除き、上場株式等に係る配当所得と通算できる制度であり、損益通算は平成21年以後から適用となりますが、繰越控除は、平成20年、19年、18年分から繰越した上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得との通算が可能となります。
 その損益通算・繰越控除の順序について、「「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」により、明らかになりました。

(控除の順序例)
  1. 上場株式の譲渡益と上場株式の配当収入がある場合
    平成20年度 上場株式等の譲渡損 △1,000円
    平成21年度 上場株式等の譲渡益 800円
    上場株式等の配当収入 300円

    1. 譲渡損失△1,000円+譲渡益 800円=△200円
    2. (a)△200円+配当300円=100円(配当)
  2. 上場株式の譲渡益、未上場株式の譲渡益、上場株式の配当収入がある場合
    平成20年度 上場株式等の譲渡損 △1,000円
    平成21年度 上場株式等の譲渡益 500円
    未上場株式の譲渡益 300円
    上場株式等の配当収入 300円

    1. 譲渡損失△1,000円+未上場株式譲渡益 300円=△700円
    2. (i)△700円+上場株式譲渡益500円=△200円
    3. (ii)△200円+配当300円=100円(配当)
    上場株式の譲渡益(所得税率7%)と未上場株式の譲渡益(所得税率15%)、上場株式の配当収入(所得税率7%)がある場合、まず未上場株式の譲渡益(所得税率15%)から控除することとされており、税率が高い方から先に控除するため、納税者に有利な形となっております。