2009年9月28日(月)
制度の概要
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等を取得し、その取得日した日の属する年の12月31日以後10年以内にその所有する他の事業用土地等を譲渡したときは、その事業用土地等の譲渡利益金額から利益金額の80%相当額(先行取得土地等が平成22年に取得したもののみである場合には60%相当額)を控除した金額に相当する金額を譲渡所得金額とすることとされました。(ただし届出書の提出が要件となります)
〔参照:
http://www.ht-tax.or.jp/taxtopics/2009/03/02.html〕
その取扱いに関して、「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」において公表されましたので、その一部をご紹介します。
- 先行取得土地等の取得後の用途は問わない
特例の対象となる先行取得土地等とは、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人事業者が平成21年、22年に取得した土地等で、当該土地等の取得後の用途は問わないことに留意するとされています。例えば取得後に空閑地となっている場合であっても、先行取得土地等に該当する旨が注意書きで示されています。
- 既に減額された先行取得土地等も譲渡対象に
個人事業者が平成21、22年に複数の先行取得土地等を取得し、そのうち1つの先行取得土地等が事業用土地等に該当し、当該事業用土地等を譲渡する場合には特例の適用対象となることが示されています。
また、既に特例適用によって事業用土地等の譲渡利益金額を取得価額から控除した先行取得土地等であっても、事業用土地等として譲渡した場合には特例の適用対象となる旨が示されています。
- 先行取得土地等が2以上ある場合の控除順序
先行取得土地等が2以上ある場合の事業用土地等の繰延利益金額相当額を控除する順序について整備されています。まず、平成21、22年の両年に取得した先行取得土地等がある場合には、まず平成21年の先行取得土地等の取得価額から控除し、なお控除しきれない部分の金額があるときは平成22年の先行取得土地等の取得価額から控除することとされています。
また、同一年中に取得した複数の先行取得土地等がある場合には、繰延利益金額を先行取得土地等の取得価額から控除する順序は納税者の選択とされています。優先して控除することを選んだ先行取得土地等の取得価額が零にならなければ、他の先行取得土地等の取得価額から控除できない旨が示されています。