厚生労働省は、平成22年度税制改正の要望案に、「医業継続に係る相続税・贈与税の特例措置の創設」を提出しています。内容について、厚生労働省のHPを読みますと下記のように記されています。
持分のある医療法人において、出資者の死亡に伴い相続人が相続税の納税資金を確保するために出資持分の払戻しを請求する等により、医業の継続に支障を来すことのないよう、持分のある医療法人のうち、持分のない医療法人への移行を検討するものについて、以下の特例措置を創設する。
(?)出資者の死亡に伴い相続人に発生する相続税の納税を5年間猶予するとともに、5年以内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移行した場合に、猶予税額を免除する。
(?)相続人や出資者が出資払込額の払戻しを受けた場合等に残存出資者に発生するみなし贈与の課税を5年間猶予するとともに、5年以内に一定の要件を満たす持分のない医療法人に移行した場合に、猶予税額を免除する。
厚生労働省HPより
現在多数ある出資持分あり医療法人については、相続が発生した場合に、出資持分に係る相続税が多額に発生し、それにより医療の継続が困難になる可能性があると指摘されています。そこで、地域医療を継続しつつ、出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人へ移行を検討する法人については、出資者の死亡に伴い相続人に発生する相続税の納税を5年間猶予すると供に、5年以内に一定の要件を満たす持分なし医療法人に移行した場合には、納税額を免除するという特例措置のようです。
まだ、要望の段階ですので、法案として通るのかもわかりませんし、「一定の要件」がどんなものなのかもわかりませんが、この要件のハードルが高くなければ円滑に「持分のない医療法人」へ移行することが可能となるかもしれません。
今年は民主党が大躍進をした為、例年と税制改正の決定方法が変わると思いますが、医療関係者については注意深く見て行く必要があるでしょう。