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2009年10月19日(月)
投稿者: 野沢 泰之
中小法人等において、所得金額年間800万円までは22%の軽減税率が採用されておりましたが、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度については、18%に引き下げられました。
800万円を超える所得についてはこれまでどおり30%の税率が適用されます。

ここで、中小法人等とは、次の法人をいいます。
  1. 普通法人のうち事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの
    (保険業法に規定する相互会社等は除きます)
  2. 公益法人等(一般社団法人・医療、学校、宗教法人など法人税法2条6項に規定する公益法人等を含む)
  3. 法人税法第2条7号に規定する協同組合等
  4. 租税特別措置法第67条の2第1項による承認を受けている同項に規定する医療法人
  5. 人格の無い社団等