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2009年10月26日(月)
投稿者: 安藤 美和子
<<新たな制度の概要>>
平成20年12月1日より「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を初めとする関係法令が施行されたことにより、社団法人及び財団法人の設立が容易となりました。
今後の設立は、これまでのような許認可制ではなく以下のような流れとなります。

  1. 登記により設立(名称:一般社団法人又は一般財団法人)
  2. 公益性についての認定を受ける場合のみ、公益認定申請書類を内閣府又は各都道府県に提出し、認定を受ける(名称:公益社団法人又は公益財団法人)
認定を受けない場合には、登記のみで設立することができるため非常に容易となりました。
これまで設立を希望していたものの、許認可の手間を考えて設立を控えていた企業・個人の方には非常に良い機会と言えます。

<<新たな制度と税制>> 法律上は「公益」か「一般」に分類されますが、税務の観点からは、社団法人及び財団法人は以下の3つに大別されます。
「公益社団(財団)法人」
「非営利型の一般社団(財団)法人」
「非営利型以外の一般社団(財団)法人」
(つまり、一般社団法人及び一般財団法人は「非営利型」と「それ以外」に分かれることとなります。)
なお、非営利型の判断については、一定の要件を満たすか否かで判断を行います。
(参考;国税庁パンフレット30ページ)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf

この3つの分類における大まかな課税関係については以下のとおりとなります。
税目 公益社団(財団)法人 非営利型
一般社団(財団)法人
非営利型以外の
一般社団(財団)法人
法人税 収益事業課税
(認定時に公益目的事業と
認められた事業は除く)
収益事業課税 全所得課税
みなし寄附金 あり
(公益事業への繰入額)
なし なし
消費税 課税 課税 課税
利子等の源泉税 非課税 課税 課税
特定公益増進法人 対象法人となる 対象法人とならない 対象法人とならない
租税特別措置法
40条
対象法人となる
(ただし、一定の要件を
満たす場合のみ)
対象法人となる
(ただし、一定の要件を
満たす場合のみ)
対象法人とならない
租税特別措置法
70条
対象法人となる
(ただし、一定の要件を
満たす場合のみ)
対象法人とならない 対象法人とならない