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2009年11月 2日(月)
投稿者: 鳥谷 容子
年末調整の時期が近づきました。大幅な変化はありませんが昨年と変わった点を挙げてみます。
  1. 省エネ改修工事等に係る住宅借入金等特別控除
    1. 適用要件
      1. 断熱改修工事等(注1)又は特定断熱改修工事等(注2)「省エネ改築工事等」を行った場合(工事等に要した費用が30万円を超える増改築に限る)
      2. 平成20年4月1日から25年12月31日までの間にその家屋を居住の用に供した場合。
      3. その増改築等のために一定の借入金や債務「 増改築等住宅借入金等」を有するとき。
    2. 控除額
      増改築等に係る住宅借入金等特別控除又は、控除額の特例と選択により、居住の用に供した年以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1,000万円以下の部分の金額を基として、定められた控除率により計算した金額が控除されます。但し、12万円が各年の控除限度額となります
      項目
      区分
      増改築等住宅借入金等
      の年末残高の限度額
      控除率 控除期間
      A.省エネ改修工事等に係る費用 1,000万円※ 1.0% 5年
      B.(A)のうち特定断熱改修工事等に係る費用 200万円 2.0% 5年


      (※)増改築等住宅借入金当の年末残高の限度額は、(A)と(B)の合計で1,000万円となります。
      (注1)
      断熱改修工事等とは、家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に相当程度資する増築、改築、修繕又は模様替((イ)居室のすべての窓の改修工事、又は(イ)の工事と併せて行う(ロ)床の断熱工事、(ハ)天井の断熱工事若しくは(ニ)壁の断熱工事のいずれかに該当する工事)で次に掲げる要件を満たすものであり、これらに該当する旨が証明書により証明された改修工事(当該改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。)をいう。なお、上記の証明書とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書をいう。
      1. 改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となること
      2. 改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること
      (注2)
      特定断熱改修工事等とは、断熱改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成
      11年基準相当となると認められる工事内容のものをいう。

  2. 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、居住年ごとの「居住開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等の記載に関する所要の整備が行われました。

    平成21年4月1日以後に提出又は交付する給与所得の源泉徴収票について適用されます。