« 2009年11月 2日 (月) | メイン | 2009年11月24日 (火) »
2009年11月 9日(月)
投稿者: 田澤 実希子
  • FX取引とは
    外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。 FX取引には、(1)取引所を通じた取引(東京金融取引所「くりっく365」と今年7月より取引を開始した大阪証券取引所「大証FX」)と(2)店頭取引の2種類の形態があります。
    日本国内は低金利が続き、資産運用の多様化・国際化、またインターネットにより簡単に取引できるFX取引は、外為法の改正以来広く普及いたしましたが、税務上、取引により得た収入の申告を行わないなど問題となるケースが増加しており、社会的に問題になるケースも見られるようになりました。そこで、平成20年度の税制改正により、2009年1月1日以後は店頭取引での金融商品先物取引の差金決済についても、取引所取引と同じく支払調書の提出が義務化され、先物取引に関する調書の整備が行われ税務当局からFX取引についての捕捉が強化されるようになりました。

  • 取引形態により異なるFX取引の課税関係
    FX取引は、(1)取引所取引と(2)店頭取引のいずれの取引になるかによって次のとおり課税関係が異なり、取引所取引は税制面においては以下の特徴があります。
    *取引所取引の特徴 (1)申告分離課税で一律20%の税率
    (2)他の取引所上場先物取引と損益通算可能
    (3)3年間の損失繰越控除可能
    *課税関係の違い
      取引所外国為替証拠金取引 店頭為替証拠金取引
    所得区分 雑所得(または、事業所得) 雑所得(または、事業所得)
    課税方法 申告分離課税 総合課税
    (他の所得と分離して課税) (他の総合課税の所得と合算して課税)
    税率 合計20% 合計15?50%
    (所得税 15%、住民税 5%) (所得税 5?40%、住民税 10%)
    繰越控除 今年の損失と、翌年・2年?3年後までの利益を通算できる 繰越控除はできない(赤字は切捨て)
    ※毎年、確定申告が必要
    損益の通算 取引所で行う先物取引の損益と通算可能 店頭で行う先物取引の損益と通算可能
    例)くりっく365、商品先物など 総合課税の雑所得の損益と通算可能
      例)年金、講演料など
    FX取引による資産運用については取引のしくみだけでなく、上記の通り課税関係も複雑になっております。平成21年度の確定申告をする際には課税関係について今一度ご確認いただければと思います。〈給与所得者(給与等が2000万円を超える場合を除く)で利益が20万円以下の場合は、確定申告の必要はございません。〉
    *申告添付資料
    「平成   年分の所得税の   申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)(PDF/426KB)」
    「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書(PDF/173KB)」