2009年11月24日(火)
ケースとしては、ほとんど無いかも知れませんが、今回は一度適用を受けた相続税の納税猶予制度、又は贈与税の納税猶予制度を取りやめる場合の手続についてご紹介させていただきます。
手続としては至って簡単で、5年間の事業継期間、又は5年間の事業継続期間経過後において、所轄の税務署に、「納税猶予制度の適用を受けることをやめる旨の届出書」を提出することで、その適用を取りやめることができます。
(相続税の納税猶予制度、贈与税の納税猶予制度ともに同じ手続となります。)
ただし、納税猶予制度の適用を取りやめた場合には、「適用を受けることをやめる旨の届出書」を提出した日から2ヵ月後に、猶予税額を利子税とともに納付しなければなりません。
なお、この場合の猶予税額とともに納付する利子税の税率は、以下の通りです。
< 利子税の税率 >
本則税率3.6% × (※基準割引率 + 4%) ÷ 7.3 = ○.○%(0.1%未満切捨て)
※ 基準割引率は、従来の公定歩合です。
(例) 基準割引率0.3%で計算した場合の利子税の税率
3.6% × (0.3% + 4%) ÷ 7.3% = 2.1%
【関係法令通達】
租税特別措置法第70条の7第4項第12号、租税特別措置法第70条の7第6項
租税特別措置法第70条の7の2第3項第12号、租税特別措置法第70条の7の2第5項
租税特別措置法第93条