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2009年11月30日(月)
投稿者: 菊地 義信
レーシック手術に係る費用は、医療費控除の対象となります。
(国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm#q2

 レーシック手術(視力回復レーザー手術)とは、眼の角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを矯正する手術方法です。この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させる"治療"です。
 したがって、レーシック手術に係る費用は、所得税法第73条に規定する「医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療」の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。

 また、所得税法基本通達73-3により「医師による診療、治療、施術(以下、診療等という)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれる」とされ、これには、医師等による診療等を受けるための通院費、医療用器具等の購入も含まれます。よって、レーシック手術を受けるための病院までの通院費用(電車代、タクシー代等の交通費)についても、医療費控除の対象となりますのでご留意下さい。

 なお、レーシック手術後、保険会社から手術給付金(保険金)が支給された場合、支払った手術費用から手術給付金を控除した残額が医療費控除の対象となります。