役員給与は、18年改正と19年改正で定期同額給与・事前確定給与・利益連動給与のいずれかに該当する場合のみ損金に算入されることとなっています。
そのうち利益連動給与の要件についての基本通達9-2-18~20が、国税局の質疑応答事例で確認されました。
<<利益連動給与に該当するための要件>>
同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給するもの(業務執行役員が複数いる場合には全ての業務役員に対して支給する)で、次の(1)~(3)の要件を満たすものは損金の額に算入されます。
(1)その利益連動給与の算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限る)を基礎とした客観的なもので次に掲げる要件を満たすものであること
[1]確定額を限度としている
*支給額の上限が具体的な金額をもって定められていることいい「経常利益の○%を限度とする」といった上限が金額によらないものは要件を満たさないこととなる
[2]当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(保険会社にあっては4月を経過する日)までに、株主総会の決議、報酬委員会(業務執行役員等やその特殊関係者が委員になっているものを除く)の決定その他これに準ずる適正な手続を経ていること
[3]その内容が、?の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていること等により開示されていること
*開示については業務執行役員の全てについて、肩書き別等により明らかにする
(2)利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること
*「利益に関する指標の数値が確定した」時とは定期株主総会により計算書類が承認された時、会計監査人設置会社においては会社法439条《会計監査人設置会社の特則》の適用を受ける場合には、取締役が計算書類の内容を定時株主総会へ報告した時をいう
(3)損金経理をしていること