2009年12月14日(月)
【制度の概要】
従来からあった 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円) とは別に、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの住宅取得等のための金銭の贈与で一定の要件を満たすものについては、500万円までの金額について贈与税が非課税となります。
【制度の適用要件】
次の要件を満たすことでこの制度の適用を受けることができます。
- 対象となる期間
平成21年1月1日から平成22年12月31日までに行われた贈与であること。
- 対象となる贈与財産
受贈者(贈与を受ける者)自身の居住用の家屋の取得等(新築若しくは取得又は増改築等)のために要する金銭であること。
- 受贈者の範囲
次の要件を満たしていること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。(又は日本国籍を有していること等)
- 贈与者(贈与する者)の直系卑属(子、孫、ひ孫等)であること。
- 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅用家屋を取得等し、その家屋に居住すること等。
- 贈与者の範囲
受贈者の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母等)であること。
- 非課税となる金額(上記1の期間における受贈者ごとの限度額)
贈与を受けた金銭について500万円が限度となる。(この500万円の非課税制度の適用を受けた後に贈与財産の残額がある場合は、従来からある暦年課税贈与における基礎控除額110万円又は相続時精算課税贈与における特別控除額2,500万円・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額 1,000万円の適用を受けることができます。)
- 手続き
贈与を受けた年について、その申告期間内に贈与税の一定の書類を添えて確定申告を行う必要があります。
- 留意事項
上記以外にも、「新築又は取得の場合の要件」など、取得等する建物についての細かい要件があります。実際にこの制度を適用する場合には、税理士等の専門家に相談し、適用の可否等をご確認することをお勧めします。