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2009年12月21日(月)
投稿者: 加藤 寛晶
 上場有価証券等の評価損については一定の条件を満たすことでその計上が可能ですが、企業支配株式については評価損計上の条件が厳しくなっています。
 つまり一株主グループがその法人の株式を一定数以上所有している場合、その時価は他の市場性のある株式と同様の市場価値とは言えず、同様の評価損の基準を設けることは好ましくないと考えられるからです。

 企業支配株式等の期末時価=通常の時価+企業支配に係る対価の額 (法基9-1-15)

 ※ 「企業支配に係る対価の額」とは、発行済株式等の100分の20以上を所有することになる等、会社経営を支配するための株式取得対価の内、通常の価格を越える部分の金額を言います。
 通常の価格を越える部分の金額は会社経営の支配のための対価であり、その経営の支配が続いているうちは、その評価減は認められないということになります。

  1. 上場有価証券の評価損計上の要件
    売買目的有価証券の価額が著しく低下したこと(法令68条?二イ)。

    「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。(法基9-1-7)

  2. 企業支配株式とは
    企業支配株式とは法人の特殊関係株主等がその発行済株式等の100分の20以上の相当する株式を有する株式を言います。(法令119の2?二)

  3. 企業支配株式について評価損の対象外となる金額
    法人の有する企業支配株式等の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。(法基9-1-15)