辻・本郷 税理士法人

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マイナンバーの記載を省略する書類(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について【税制大綱より】

  • 国税・地方税

1.マイナンバーに係る税制改正の概要

税制大綱によれば、円滑・適正な納税のための環境整備の一環で、マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一定の書類についてマイナンバーの記載を不要とする見直しを行うものとされました。

2.具体的な内容

【国税に関する分野】
提出者等のマイナンバーを記載しなければならないこととされている税務関係書類(申告書及び調書等を除く)のうち、次に掲げる書類について、提出者等のマイナンバーの記載を要しない事とされました。

(1)平成29年1月1日以後適用分
⇒申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類

(2)平成28年4月1日以後適用分
⇒税務署長等には提出されない書類であって提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類

具体的には、(1)(2)それぞれについて例示されている書類は次の通りです。



なお、上記の(1)に当たる書類については、当該改正の趣旨を踏まえて、たとえ施行日前(平成28年12月31日以前)において当該書類上に個人番号の記載がなかったとしても、運用上、提出者等に改めてマイナンバーの記載を求めないものとされています。更に上記の見直しは法令改正が前提となりますのでご留意願います。

【地方税に関する分野】
提出者等のマイナンバーを記載しなければならないこととされている地方税関係書類について、次に掲げる見直しを行う等の所要の措置を講ずるものとされています。

(1)地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、提出者等のマイナンバーの記載を要しないこととする。

(2)給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次の1.から3.に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者のマイナンバー及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載されたマイナンバーの記載を要しないものとする。

1.給与所得者の扶養親族申告書
2.公的年金等受給者の扶養親族申告書
3.退職所得申告書

(注)上記の改正は、平成29年分以後の所得税について適用となります。

【参考】 財務省ホームページ
「マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(マイナンバー記載の対象書類の見直し)について」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html

【参考】 総務省ホームページ
「地方行財政→地方税分野におけるマイナンバー利用→新着情報(28年1月31日掲載分)」
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/mynumber_tax.html#J

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