辻・本郷 税理士法人

検索する

雇用促進税制の見直し

  • 法人税

平成28年度税制改正で、雇用促進税制について見直しが行われました。

雇用促進税額控除制度の概要

改正内容は以下の通りです。

雇用者及び地域の範囲

改正前対象事業者は全事業所であったが、改正後は適用対象となる増加雇用者数の範囲を、有効求人倍率が低い地域とする。
詳しくは厚生労働省HP同意雇用開発促進地域一覧(28都道府県102地域)をご覧ください。
http://www.mhlw.jo.jp/bunya/koyou/pdf/chiiki-koyou_02a.pdf 

適用を受けるためにはあらかじめ雇用促進計画をハローワークに提出する必要があります。
雇用促進計画の提出手続きについては下記のホームページ(厚生労働省HP)をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-seisakujouhou-11600000-shokujyouanteikyoku/0000113402.pdf
 

今回取り上げた以外にもいくつかの改正が行われています。なるべく早い段階で自社への影響を見極め、決算や今後の方針策定に取り組んでください。

サービスに関するお問い合わせ

  • お電話でのお問い合わせの場合、原則折り返し対応となります。直接の回答を希望される場合、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • 海外からのお問い合わせにつきましても、お問い合わせフォームをご利用ください。
  • フリーダイヤルへおかけの際は、自動音声ガイダンスにしたがって下記の2つのうちからお問い合わせ内容に沿った番号を選択してください。
    1/相続・国際税務・医療事業に関するお問い合わせ
    2/その他のお問い合わせ
お問い合わせフォーム 0120-730-706

9:00~17:30(土日祝日・年末年始除く)