近年、東南アジア諸国でも移転価格文書化に関する法令が公布されております。
なかでもタイは進出している日系企業も多いため、今後法令が施行されると多くの日系企業が文書化に対応する必要がでてくると思われます。
1.内容
当該事業年度の売上が3,000万バーツ(約1億円)以上の法人で、国内外の関連者(※)との取引がある法人は法人税申告書とあわせて関連者間取引に関する明細書を提出する必要があります。※関連者とは、他の法人の株式の50%以上を直接的に、又は間接的に保有する関係にある法人をいいます。ただし株式保有率が50%未満でも営業方針の決定権や役員の派遣状況等により、実質的に支配関係がある法人も対象となります。
2.適用時期
2017年1月1日以降に開始する事業年度から適用されるため、2017年12月31日決算の法人は、2018年5月30日が上記明細書の提出期限となります。3.罰則規定
合理的な理由なく不十分な書類や間違った書類を提出した場合には、200,000バーツを上限とする罰金が課せられます。4.影響及び実務上の留意点
法案は現在議会にかけられているところで、未だ法令が施行されておらず、提出する書類の詳細も明かされていませんが、2002年のガイドラインの書類は、「マスターファイル」と「ローカルファイル」に相当します。これらの書類を準備するためには相応の期間が必要になるため、該当する企業は早めに準備に着手する必要があります。
また要件を満たす法人のハードルが低いことから、対象となる法人は少なくないとみられます。