辻・本郷 税理士法人

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消費税の軽減税率制度の実施(2019年10月1日~)

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消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率は、2019年10月1日に、現行の8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられます。
また、これと同時に、10%への税率引上げに伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

1.飲食料品とは

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品衛生法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除きます。以下「食品」といいます )をいい、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(その一の資産にかかる価格のみが提示されているものに限ります。以下「一体資産」といいます)のうち、一定の要件を満たすものも含みます。
この「食品」とは、全ての飲食物をいい、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。

なお、ここでいう「飲食物」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
したがって、「飲食料品」とは、人の飲用又は食用に供される、

(1)米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
(2)めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
(3)添加物(食品衛生法に規定するもの)
(4)一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

をいい、酒税法に規定する酒類、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品を除きます。

2.「酒類」、「医薬品・医薬部外品等」

酒税法に規定する「酒類」は、軽減税率の対象となる「食品」から除かれています。このため、食品の製造原料として「酒類」を販売する場合であっても軽減税率の対象となりません。
なお日本酒を製造するための原材料の米は、「酒類」ではありませんので、「食品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の対象となります。
また、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は、食品衛生法上の「食品」から除かれていますので、これらの販売は、軽減税率の対象となりません。

◎栄養ドリンクの適用税率
いわゆる栄養ドリンクのうち、「医薬品」や「医薬部外品」に該当するものの販売は、軽減税率の対象となりませんが、「医薬品」や「医薬部外品」に該当しない栄養ドリンクは、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の対象となります。

【例】リポビタンD(医薬部外品)・・・標準税率(10%)
    レッドブル(清涼飲料水)・・・軽減税率(8%)

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