辻・本郷 税理士法人

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個人事業者向け事業承継税制の創設

  • 相続税・贈与税

1.概要

平成30年12月14日、平成31年度与党税制改正大綱が決定・発表され、10年間の時限措置として、個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度が創設されることとなりました。その制度の内容は次のとおりです。

2.個人事業者の事業用資産に係る相続税の納税猶予

【1】内容
認定相続人が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税を猶予する。

(用語の意義)
(1)認定相続人
承継計画に記載された後継者であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者をいう。
(2)特定事業用資産
被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く。以下同じ。)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る。)、建物(床面積800㎡までの部分に限る。)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る。)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいう。
(3)承継計画
認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画であって、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの間に都道府県に提出されたものをいう。

【2】計算方法等
猶予税額の計算方法、納付、免除等については、非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例に準ずる。

【3】その他
(1)適用除外
この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の適用を受けることができない。
(2)青色申告
被相続人は相続開始前において、認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならない。
(3)継続届出書
認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない。
(4)法人成り
認定相続人が、相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資して会社を設立した場合でも、一定の要件を満たすときには、納税猶予を継続する。

3.個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予

【1】内容
認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限る。以下同じ。)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する。

【2】補足事項
(1)認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。
(2)猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様とする。
(3)贈与者の死亡時には、特定事業用資産(既に納付した猶予税額に対応する部分を除く。)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができる。

4.留意事項

上記2及び3の改正は、平成31年1月1日以後に相続等又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。
本制度は、既存の非上場株式等についての納税猶予制度の特例に準じた制度になっており、あくまで事業を継続するという前提で納税が猶予されます。したがって、事業を廃止した場合には納税猶予額の全額及び利子税を合わせて一括納付する必要があるなど、場合によっては制度を適用しない場合と比べて納付税額が増加してしまう可能性があります。
また、課税価格の減額をすることができる小規模宅地等(特定事業用宅地等に限ります。)の特例との併用ができない点などにも留意し、適用に当たっては慎重に検討する必要があります。

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