平成18年度税制改正で新たに設けられた「事前確定届出給与の損金算入制度」。
既にこの制度を導入されている方もいらっしゃることでしょう。
平成19年度税制改正では、この規定について若干の改正が予想されています。
そこで、その改正内容について簡単にご説明させていただきます。
- はじめに、事前確定届出給与とは
次の2要件を満たす役員給与をいいます。- あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給すること。
- 次のうちいずれか早い日までに、所轄の税務署に一定の届出書を提出していること。
- 業年度開始の日から3ヶ月を経過する日。
例:3月決算の法人であれば、6月30日ということになります。 - 役員としての職務を開始する日。
通常、「株主総会で役員に選任された日」となります。
- 業年度開始の日から3ヶ月を経過する日。
- 平成19年度税制改正大綱では
届出書の提出期限についての改正が予想されます。
具体的には、次のうちいずれか早い日までに届出書を提出することになります。- 事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日。
例:3月決算の法人であれば、7月31日ということになります。 - 役員としての職務を開始する日から1ヶ月を経過する日。
- 事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日。