新医療法人設立 なぜ?大きな誤解 今のままでいいのか?法人にしたほうがいいのか?

プロだからわかるポイント

平成19年4月に施行された医療法改正で、改正後に設立された社団医療法人には法人化するメリットがないとお考えではないでしょうか?
メリットがないと考えられている大きなポイントは、解散時の残余財産が国等のものになってしまうという残余財産の帰属先が問題のようです。しかし、解散しなければ財産が国等に帰属される事はありませんし、そもそも解散時に残余財産を残さなければ帰属の問題は解決されます。改正後に設立された医療法人であっても、税制上のメリットの役員報酬・役員退職金の支給という点は改正前と何ら変わりありませんので、計画的に役員報酬や退職金を考える事で残余財産をコントロールすることが可能です。

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