固定資産税等の軽減特例措置を受けるためには、認定経営革新等支援機関等の確認が必要となります。
認定経営革新等支援機関である辻・本郷 税理士法人が、軽減特例申告書の確認に加えて、軽減特例措置の要件に該当するか否かの判定など、固定資産税等の軽減特例措置の申告を総合的にサポートいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する制度です。
固定資産税等の軽減措置の対象となるのは、中小事業者または個人で以下の要件を満たす事業者となっています。
(1) 次のいずれかの法人または個人
(2) 2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している場合
事業収入の前年同期比減少率に応じて、次のとおり減免率が定められています。
(1) 特例申告書
(2) 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
(3) 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書等)
(4) 収入減に不動産賃料の猶予が含まれる場合には、猶予の金額や期間等を確認できる書類
Q1:軽減特例措置の申告期限はいつまでですか?
A1:2021年1月31日までに家屋・償却資産の所在する自治体へ申告を行う必要があります。
Q2:東京以外の遠方でもサポートをお願いできますか?
A3:はい、Eメールやビデオ会議を利用したオンライン通話(Zoomなど)でサポートいたしますので、ご安心ください。
Q3:依頼が初めてなのですが、本件だけ依頼ができますか?
A4:はい、これまでのご契約に関わらず、本サービスのみのご契約が可能です。
Q4:今後の決算・申告に関して税務顧問契約をしないといけませんか?
A5:いいえ、顧問契約の必要はございません(税務顧問サービスにご興味がある方はぜひご検討ください)。
固定資産税等の特例措置に関する確認手続き、申請に必要な書類の作成サポート
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※申請手続きはご自身で行っていただく必要があります。
※軽減特例措置の適用を約束するものではありません。
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