富裕層は必見!認知症から資産を守るための対策「任意後見制度」

監修noda

任意後見制度は、尊厳ある人生を最期までまっとうするために是非検討したい制度です。

任意後見制度とは認知症や障がいで判断能力が低下した場合に備えて、あなたが自分自身で選んだ人(任意後見人)にあなたが依頼したい事項を契約(任意後見契約)で決めて、実現してもらう制度です。

2000年4月、介護保険制度の施行と同時にスタートしました。

任意後見制度が2000年4月にスタート

任意後見人はあなたの意向に沿って、預貯金の管理や払い戻し、不動産やその他の財産の処分などの法律行為ができます。相続対策や事業承継に関することも契約に盛り込むことができます。どこの老人ホームに入りたいとか、病気になったらどこの病院でどのような治療を受けたいなど、身上看護に関することも契約で決めておくことができるのです。

1. 成年後見制度は法定成年後見人制度と任意後見制度の2つ

任意後見制度vs法定後見制度

任意後見契約を結ばずに、判断能力がなくなってしまったら、法律行為を行うには法定後見制度を使うしかありません。まず、法定後見制度とはどんな制度が理解しましょう。

1-1. 法定後見制度について

法定後見制度は判断能力が低下してしまったあとにご家族等が申し出を行い、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つにわかれており、判断能力に応じ選ぶようになっています。

3種類の法廷後見制度
補助(ほじょ) 補佐(ほさ) 後見(こうけん)
対象となる方 判断能力が不十分な方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方
成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為(※1) 申し立てにより裁判所が定める行為(※2) 借金、相続の承認など、民法13条1項記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為
成年後見人等が代理することができる行為(※3) 申立てにより裁判所が定めた行為 申立てにより裁判所が定める行為 原則としてすべての法律行為

※1 成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。
※2 民法13条1項記載の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、新築や増改築など)の一部に限ります。
※3 ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、ご本人の同意が必要です。

[参考]家庭裁判所「成年後見人制度ー利用をお考えのあなたへー

1-2. 法定後見制度の落とし穴

法定後見制度の落とし穴

ここでは判断能力が常に欠けている状態の方に適用される「後見」制度について説明します。

現在、家庭裁判所では親族から後見人の申し出があった場合、ほんの少しでも横領の可能性があると判断すると親族を後見人に選ぶことはせず、弁護士、司法書士、社会福祉協議会などの第三者の個人や法人を選任します。最近では10人中7人に専門職が就任しています。資産家の場合はこの傾向は更に顕著です。

家庭裁判所によって選任された法定後見人の職務は、ご本人(被後見人)の資産を守ることだけです。

贅沢はダメ!無駄遣いはNO!

分かりやすく言えば、判断能力の低下した人の「財産をとにかく減らさない」ことがミッションです。となると、使う目的は本人に限定され、家族の為、会社の為、相続対策のためなどにご本人の財産を使うことはしません。
ご本人が資産家で、美食家でおしゃれを楽しむような、いわばクオリティ・オブ・ライフを求めてきた方であっても、そのようなご本人の価値観は尊重されないのです。

たくさんの資産があっても、その資産は厳重に管理され、配偶者であっても自由に使うことはできなくなります。十分な資産があっても、高級な介護施設に入ることができず、安い費用のせんべい布団に寝せられている現実があります。

1-3. 法定後見制度につきもの「後見制度支援信託」も要注意!

法定後見制度につきもの「後見制度支援信託」も要注意

ご本人の金融資産が1,000万円以上ある場合には、親族が後見人に選任されたとしても強制的に「後見制度支援信託」が取り入れられます。

「後見制度支援信託」とは、ご本人の財産のうち、日常的に支払いをするのに十分な金銭は預貯金として後見人が管理し、その残りの金銭を信託銀行に信託する仕組みです。

「後見制度支援信託」開始後に多額の支出が必要になった場合には、家庭裁判所に必要な金額とその理由を提出し許可を得なければなりません。家庭裁判所が問題ないと認めた場合のみ信託銀行に対する指示書が発行され、必要な金銭を信託銀行から払い戻すことができます。指示書に対する不服申し立てはできません。

せっかく家族が後見人になれても、ご本人の資金は固まってしまい、後見人が付かない時よりも使いつらくなってしまいます。

後見制度支援信託・後見制度支援預貯金の仕組み

[参考]家庭裁判所「成年後見人制度ー利用をお考えのあなたへー

1-4. 法定後見人への報酬

法定後見人へは家庭裁判所で定めた報酬を支払わなければなりません。ご本人の財産の状況から家庭裁判所が金額を決め、ご本人の財産から法定後見人が受け取ります。

家庭裁判所が示す法定後見人が基本報酬の目安
ご本人の財産額 報酬額
1,000万以下 2万円
1,000万円~5,000万円以下 3~4万円
5,000万円以上 5~6万円

1-5. 任意後見制度について

任意後見人制度について

任意後見人制度とは、ご本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ自分の判断能力が低下した時を想定して、自分が選んだ人(任意後見人)にお願いしたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は公証人の作成する公正証書によって結ぶ必要があります。

任意後見制度では、相手の同意が得られれば、自分をよく理解してくれていて信頼できる後見人を自分で選ぶことができる、ここが法定後見制度と大きく違う点です。

後見人の報酬についても自由に決めることが可能です。親族が後見人になる場合には、無料で引き受ける場合もあります。

「将来自分が認知症になり判断能力が低下してしまった場合には、自宅で過ごしたいか、どのグレードの施設でどんな生活がしたいか、財産はどのようにしたいか」など、自分が希望するオーダーメイドの老後プランを契約により実現することができるのです。

法定後見と任意後見の違い
任意後見 法廷後見
後見 保佐 補助
あらかじめ必要な手続き ①任意後見契約書(必ず公正証書)
②任意後見契約の登記
なし なし なし
効力が発動する条件 ①本人の判断能力の低下
②任意後見監督人が選任されたとき
①親族等による家庭裁判所への申立て
②後見開始の審判が確定したとき
①親族等による家庭裁判所への申立て
②保佐開始の審判が確定したとき
①親族等による家庭裁判所への申立て
②補助開始の審判が確定したとき
対象者 精神上の障害により判断能力が不十分な状況にある方 精神上の障害により判断能力を常に欠く状態にある方 精神上の障害により判断能力が著しく不十分である方 精神上の障害により判断能力が不十分である方
本人の同意の有無 必要 ※1 不要 不要 ※2 必要
後見人の選任担当 本人 ※3 家庭裁判所 家庭裁判所 家庭裁判所
後見人が付与される代理行為 任意後見契約書で定めた行為 財産に関するすべての法律行為 家庭裁判所が審判した特定行為 家庭裁判所が審判した特定行為
後見人の同意を必要とする行為 なし なし ※4 民法13条1項各号の行為と民法13条1項各号の行為以外にも追加することができる ※5 家庭裁判所が審判した行為 ※6
後見人が取り消せる行為 なし 日常生活に関する行為を除く、すべての法律行為 民法13条1項各号の行為と民法13条1項各号以外にも追加することができる ※5 代理権又は同意権が付与された行為
制度を利用した場合の制限 なし 医師、会社役員など ※7 後見と同じ なし

※1 判断能力が低下し、意思表示できない場合は不要
※2 保佐人に代理権を与える場合には必要
※3 任意後見契約の相手方(受任者)ただし、任意後見監督任は家庭裁判所が選任
※4 日常生活に関することを除いては、本人は法律行為ができない
※5 家庭裁判所の審判が必要
※6 民法13条1項各号の一部に限る
※7 順次法改正中

2. 任意後見制度について詳しく知ろう

2-1. 任意後見人は何ができる?

任意後見人は任意後見契約で決めたことを実行することができます。でも、契約で決めたこと以外が実行することはできません。
例えば、こんなことができます。

任意後見人ができること

2-2. 任意後見人には誰がなれる?

任意後見人には誰がなれるのか①

任意後見人には資格等の法律上の制限がないので、同意を得られれば以下の人以外なら誰でもなることができます。

任意後見人になれない人

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方の知れない者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見人には、できれば定期的な電話や面談を通じて、判断能力が十分な状態での家族や会社、自分の先の人生についての考え方や想いなどを伝えられる人が望ましいです。定期的なコンタクトを継続することで、判断能力の変化を観察し任意後見制度の発動の時期を判断することもできます。

任意後見人には誰がなれるのか②

後見人として第一の候補に上がるのは子どもと考える方が多いですが、子どもは相続人の立場に なります。親がお金を使うことは、自分の相続財産が減ることを意味します。相続において親子は利益相反の関係になりますので場合によっては冷静に検討してみることも必要かもしれません。

子ども・親族・知人以外の候補者となると弁護士、司法書士等の法律実務家、社会福祉士等の福祉の専門家も受任者になります。法人も任意後見受任者になることができ、社会福祉協議会等の法人もなれます。成年後見制度は比較的新しい制度ですので、経験や知識にかなり差があります。できれば経験豊富な人を時間をかけてでも選びたいですよね。ご本人との相性も大事です。後見人には何でも話せて信頼できる人になってもらいましょう。

任意後見人には誰がなれるのか③

2-3. 任意後見制度の3つのタイプ

任意後見契約にはご本人の健康状態などにより次の3つのタイプがあります。
この中から自由に選ぶことができます。

①即効型 軽度の認知症の症状が見られるけれど、任後見契約を締結できる状況にあり、すぐに任意後見を開始したい場合に活用すると良いでしょう。
②将来型 将来自分の判断能力が低下した時点で任意後見人の保護を受けようとする典型的な契約形態。
③移行型 任意後見契約と同時に判断能力に問題がない時期から生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(財産管理委任契約)に関する委任契約を締結し、判断能力の低下に伴い委任契約を任意後見契約に移行する契約形態です。高齢者に最も使い勝手のよいタイプと言えるでしょう。

2-4. 任意後見制度の利用開始までの流れ

任意後見制度の利用開始までの流れ

[参考]厚生労働省「任意後見制度とは(手続きの流れ費用)|成年後見はやわかり

任意後見契約が締結されており、本人に判断能力の低下が見られる場合、配偶者、四親等以内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を請求します。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。

2-5. 任意後見契約の公正証書の作成

任意後見契約は法律で公正証書で締結することが定められています。
準備が整い次第、公証役場に予約を入れ、委任者と任意後見受任者が共に出向き公正証書による任後見契約を締結します。委任者が病気等のために公証役場に出向くことができない場合、委任者のいる自宅や病院へ公証人に出張してもらうこともできます。

任意後見契約では委任者が望む様々な意向を契約内容に盛り込むことが可能ですが、任意後見人は契約書で代理権が付与された事項しか行うことができないため、資金の使い道であらかじめ特定できることは疑義のないよう明記しなければなりません。解釈に疑義を残す定め方だと、任意後見監督人の理解が得られず実現できないことにもなりかねません。

有料にはなりますが、ひとりで決めるのが不安な場合や契約事項が複雑な場合、財産が沢山ある場合等はなどは、弁護士や司法書士等の専門家に相談した方が疑義のない契約書を作成することができるでしょう。

任意後見契約の公正証書の作成

2-6. 任意後見監督人の選任

任意後見監督人は家庭裁判所が職権で選任します。家庭裁判所で審議の上、弁護士や社会福祉士等といった第三者の専門職が選任されています。

2-7. 任意後見監督人の役割

任意後見監督人は、任意後見人が正しく後見事務を行っているか、不適切な行為がないかを監督するのが職務です。

任意後見人に不適切な行為があった場合、民事上の請求権を行使することもあれば、犯罪行為を告訴・告発することもあります。

そして、任意後見人の解任権を行使して、法定後見人制度に切り替える場合もあります。任意後見監督人は、任意後見人の横領等の不適切な行為を防止する役割を担います。

2-8. 任意後見契約の費用

①任意後見人の報酬
任意後見人に対しては任意後見契約に基づいて報酬が払われます。子どもや親族の場合は無報酬の場合もあります。弁護士や司法書士などが任意後見人になると月3~5万円の報酬とすることが多いです。

②任意後見監督人の報酬
任意後見監督人は、家庭裁判所の決定した報酬を被後見人の財産から受け取ることができます(家庭裁判所の許可なく被後見人の財産から報酬を受け取ることはできません)

報酬の目安は現金、預貯金、有価証券(株式、投資信託、国債など)の流動資産(簡単に現金化できる資産)の合計金額によって、次のように2段階に分かれます。

5,000万円以下※ 月額1~2万円
5,000万円超※ 月額2.5~3万円

③任意後見契約公正証書の契約時の費用(公証役場での費用)

基本手数料 11,000円
登記嘱託手数料 1,400円
収入印紙代 2,600円

※契約書作成事務を司法書士等の専門職へ依頼した場合、8~15万円(税別)が別途必要になります。
※公証人が出張し契約締結した場合には別途出張費用や交通費が発生します。

④任意後見制度の申立時

申立手数料 800円
登記嘱託手数料 1,400円

3. 任意後見制度の留意点

任意後見制度の留意点

留意点は主に3つです。

①任意後見人は、契約書で代理権が付与された事項しか代理行為を行えないこと。後見事務として不適切な事項は信託を活用するなどを合わせて検討する必要があります。

②任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消せない点です。

任意後見人を誰にするかによって、この制度が実りあるものになるかが決まること。言うまでもなく、信頼できる後見人選びが鍵となります。

4. 任意後見制度とセットで検討すべき制度

任意後見制度とセットで検討すべき制度

判断能力の低下への対策としてセットで検討するとより万全な対策となる3点をご紹介します。

①見守り契約
②財産管理委任契約
③家族信託

5. まとめ

任意後見制度についての理解は深まりましたか?
相続対策は自分が亡くなった後、家族のために行うことですが、任意後見制度は人生のラストステージをどう生きるかを自ら決めることができる制度です。富裕層の方は任意後見制度だけでなく複数の対策を組み合わせて資産防衛を図ることが必要です。
それにはまず専門家に相談することから始めるのが良いでしょう。

記事の監修

noda

このテキストはダミーです