辻・本郷 行政書士法人

HPhttps://www.ht-gyousei.com/
所在地東京都新宿区新宿4-1-6
JR新宿ミライナタワー28階
電話番号050-3612-3334

このようなお悩みありませんか?

中古衣料品を仕入れたときの消費税の控除ができない合併後も、建設業の許可を継続したい相続対策で財団法人を設立し、財産を寄付したい子どもがいないので妻に財産を円滑に相続させたい
都道府県公安委員会に対し、古物商許可の代理申請を行います。不特定多数から仕入れを行う場合でも、古物商の許可を取得することで、消費税の仕入税額控除を受けることが可能です。事前に都道府県知事等へ合併内容の相談を行い、事業承継許可の申請を代行いたします。合併後も、許可番号継続のための必要書類を適切に提出することで、許可の継続が可能となります。財団法人設立の代理申請を行います。財団法人設立だけでも相続対策として一定の効果がありますが、さらに公益認定を受けることで、個人から公益法人等へ財産を寄付した際の所得税を非課税とすることができます。お客さまと一緒に遺言書作成およびアドバイスを行います。「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言書を作成すれば、兄弟には遺留分がないため、相続が円滑に進むケースが多くあります。

事業内容

建設業許可申請・変更届の作成(決算報告)

一般財団法人の設立

公益社団・財団法人の公益認定申請

特定非営利活動法人設立認証申請(NPO 法人設立)

遺言書の作成

古物商許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

医療法人事業報告書等届出書の作成

辻・本郷式 解決メソッド

Case.01
建設業許可申請・変更届の作成(決算報告) 設計事務所/ 10 名

合併による建設業許可の継続

課題

A 社は業歴のある設計事務所、B 社は特定建設業の許可のある、設立 が間もない建設業者。B 社は設立から日が浅いため、建設受注に苦労 していた。そこで、A 社が B 社を吸収合併することで業容拡大を目指 すことになった。B 社の持つ特定建設業の許可を円滑に引継ぎたい。

解決

従来は、合併後に B 社の建設業許可を廃業し、A 社が新たに許可を申請する必要があり、その間に空白期間が生じるおそれがありました。しかし、令和 2 年 10 月に開始された建設業許可の承継制度により、事前に申請を行うことで、許可業者としての地位を引き継ぐことが可能となり、事業活動を中断することなく継続できるようになりました。 当法人では、法改正に関するいち早い情報のご提供や、申請書類の作成・提出を通じて、円滑な事業承継をサポートいたしました。

Case.02
遺言書の作成 /個人

子どものいない夫婦の思いやりのある遺言書作成

課題

依頼者であるご夫妻には子どもがおらず、ご自宅はご夫妻共有で、ほかに賃貸不動産と現金預金がある。ご夫妻にはそれぞれ複数のご兄弟 がいるが、親密な付き合いではない。ご夫妻のどちらかに相続が発生 すれば、遺産分割においてトラブルが想定される。

解決

民法では、被相続人に子どもや親がいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、遺言書がない場合は相続人全員の遺産分割協議で財産を相続することが規定されています。夫は妻に、妻は夫にすべての財産を相続させたいとのご意向であったため、当法人の行政書士がそれぞれの公正証書遺言書の作成をご提案し、実行しました。 民法では、兄弟姉妹には相続人固有の権利である遺留分は認められていないため、相続が発生してもスムーズに配偶者に財産を残せます。

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