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涙の後に申告期限
涙の後に申告期限

涙の後に申告期限

(1)当事者になると短く感じる申告期限

相続が起きることは悲しいことですが、悲しんでばかりもいられません。相続税の申告をしなければならない場合、刻々と10か月という申告期限が迫ってきます。

 

(2)相続税の申告をしなければならない人

相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。言いかえると、その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。また、基礎控除額は(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で計算されます。

 

(2)相続税の申告期限

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うように定められています。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。

 

(3)相続税の申告のために必要な準備

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、多くの手続が必要となります。

 

(4)円滑に手続きを進めるために

相続税の申告のためには多くの手続きが必要となるため、申告期限ギリギリになって申告準備を進めても間に合いません。非情と思われるかもしれませんが、相続が発生した場合に備えて、少なくとも申告義務があるのかだけでも把握しておくことが望ましいでしょう。

申告義務があると想定される場合は概要だけでも、必要な準備は何か考えておけば、いざ相続が発生した場合でも慌てずに申告手続きが進められます。悲しんでいるうちに申告期限を過ぎてしまっては、加算税や延滞税など、本来の税金のほかに余計な税金がかかり、相続人自身が困ることになってしまいます。

 

というわけで、「涙の後に申告期限」