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頼むなら、素人執行人よりも専門家
頼むなら、素人執行人よりも専門家

頼むなら、素人執行人よりも専門家

(1)遺言の執行をすること

遺言書において遺言執行人が選任されていない場合、通常は相続人の誰かが遺言書の内容に従って、財産の管理処分および名義変更や登記手続きなどを行うことになります。

手続上、収集する書類が多く、相続人全員の署名や実印が必要なケースがあるため、遠方に住む人がいる場合や、遺言の内容に不満を持つ人がいる場合には、遺言の内容をスムーズに実行するのが難しくなります。

このような事態を避けるため、遺言者は、遺言執行人を定め、手間のかかる遺言の執行を相続人に代わって実施してもらうことが出来ます。

 

(2)遺言執行人が行う業務

遺言執行人は、相続人全員に代わって遺言の内容を実行することができます。相続が生じると、遺言執行人は相続人に対して遺言執行人になった旨を通知し、相続財産の調査を行い、財産目録を作成して相続人に報告を行います。その後、遺言の内容にしたがって、財産の管理処分および名義変更などを行い、相続人に対して財産を分配します。

 

(3)遺言執行人を誰に頼むのか

遺言執行人は、未成年者と破産者以外の者であれば、誰でもなることが出来ます。相続人や知人でもなることは出来ますが、手続きが複雑なため、遺言執行の仕方を知らないと、かえって混乱してしまいます。また、相続人間の利害に関わることが多いため、相続人などの利害関係者が遺言執行人になると、トラブルに発展する可能性があります。

そのため、税理士など、相続に関する法律知識を持つ専門家に遺言執行人になってもらえば、より安心かつ迅速に遺言の執行が可能になります。

 

というわけで、「頼むなら、素人執行人よりも専門家」