かるた一覧

土地評価、現地を見ずして語れない
土地評価、現地を見ずして語れない

土地評価、現地を見ずして語れない

 

(1)相続税の計算をする場合の土地評価は?

相続税を計算する際、財産の評価は、相続時における「時価」によると規定されていますが、土地はどのように評価するのでしょうか。不動産業者に売買実例を調べてもらったり、不動産鑑定士に鑑定評価してもらわなくてはいけないのでしょうか。

納税者の手続きが迅速に膨大な費用負担なく行えるよう、また課税の公平性が保てるよう、国税庁では「財産評価基本通達」という評価の基本的なルールを定めています。したがって、このルールを駆使して、いかに土地の減価要因を見逃さないかが、税理士の腕の見せ所です。

 

(2)土地の減価要因とは?

土地の減価要因としては以下のようなものが該当します。

<例>

・不整形地

・道路との高低差や敷地内の高低差が大きい土地

・道路との接道距離が2mに満たない土地

・不特定多数の者の通行に利用される私道

・高圧線下の土地

・造成が必要な土地 など

※財産評価基本通達上、直接規定されていませんが、墓地に隣接している土地や騒音、振動等が激しい線路踏切付近の土地等、『利用価値が著しく低下しているもの』も減額の対象となります。

 

(3)現地調査は必要?

土地の減価要因は地図や図面だけでは把握することが難しいため、入念な現地調査が必要になります。現地調査の不備が原因で、評価の誤りや減価要因の見落としをしてしまうと、土地評価を過大に申告し、結果、相続税を過大に納めることになります。

また、現地調査の際は、相続時点の状況を写真に収めておくことも大切です。税務調査は、相続申告後1年以上たってから行われるケースがほとんどのため、状況が変わっていても、相続時点の現況写真で、どのように地目を判定したのか、造成費をどのように判断したのか等を説明する資料にできます。税務署との見解の相違で、修正申告となる場合、加算税や延滞税等、税負担がさらに増えてしまいますので、ご注意ください。

 

(4)土地評価は誰がやっても同じ?

土地評価は個別性が高いため、評価する人によって、評価額が異なるケースが多々あります。過大な税金を納めることがないように、土地評価に詳しく、全国規模できめ細やかに現地調査も対応できる税理士に依頼しましょう。

 

というわけで、「土地評価、現地を見ずして語れない」