死亡保険金にかかる税金の種類

税金には所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税その他のたくさんの税金の種類がありますが、皆さんは保険金を受け取った場合、どの種類の税金がかかるか知っていますか?
今回は死亡保険金を受け取った場合、どの種類の税金がかかるかをお話していきたいと思います。執筆:相続センター 広島事務所
公開:2021年2月19日
生命保険の保険料負担者と受取人
病気や事故で生命保険に加入していた人(被保険者)が亡くなり、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合、以下によってかかる税金の種類が変わってきます。
- 保険料の負担者は誰か
- 保険金の受取人は誰か
次に、死亡保険金について具体例をあげてご説明します。
父の保険金の負担者は誰か?

<死亡保険金の受取人が母の例>
- 被保険者:父
- 保険契約者(名義人):父
- 保険金受取人:母
- 支払事由:父の死亡(死亡保険金)
父が生命保険に加入しており、保険金は母が受け取ることになっています。
保険の契約者(保険の名義人:この例では父)が月々の保険料を支払うと思われがちですが、保険契約の名義は父となっていても実際には別の人が保険料を支払っているケースがよくあります。
この例の保険契約について、保険料を負担している人がそれぞれ父・母・子だった場合の税金の種類を確認してみましょう。
亡くなった父が保険料を支払っている場合:相続税
父の死亡により、保険料を負担していた父から母が利益を得ていると考えられるため、相続税の対象となります。
このケースで死亡保険金を受け取った場合、保険金もみなし相続財産として相続財産に含まれることになりますが、相続税には基礎控除があり一定の金額以下であれば相続税はかかりません。
関連コラム→「生命保険は相続税対策になるのか?」
関連コラム→「相続財産の範囲 ~どんな財産に相続税はかかるの?~」
母が保険料を支払っている場合:所得税
支払事由は被保険者である父の死亡ですが、特に父から母は利益を受けていません。
母が保険料を負担した保険契約について、母が保険金を受け取っているため、この場合には所得税・住民税が対象となります。
このケースで死亡保険金を一時金で受け取った場合、一時所得となります。
一時所得は年間50万円(受け取った保険料-支払った保険料)までの特別控除があり非課税となります。それ以上の所得があった場合には、控除額から超えた分に税金がかかります。
※死亡保険金を年金で受け取った場合には、雑所得となります。
子が保険料を支払っている場合:贈与税
支払事由は被保険者である父の死亡ですが、特に父から母は利益を受けていません。
子が保険料を負担した保険契約について、母が保険金を受け取っているため、この場合には贈与税が対象となります。
このケースで死亡保険金を受け取った場合にも、支払った保険料は差し引くことができます。
贈与税にも年間110万円の基礎控除があります。基礎控除を超えた場合には、基礎控除を超えた分に対して贈与税がかかります。
いかがでしたしょうか。死亡保険金は保険料の負担者が異なれば、かかる税金の種類が異なるということがPointです。
相続や贈与でお困りのことがありましたら、お近くの辻・本郷 相続センターまでご連絡ください。