相続税を計算するときの財産価値の基準
相続税を計算するには、財産の価値を調べなくてはなりません。
相続税の申告は財産を相続税法や国税庁の通達に従った評価額「相続税評価額」をもとに行います。
下記に一般的な評価方法についてご説明いたします。
土地の評価
相続税の申告で最も厄介なのが土地の相続税評価額の計算と言われており、かなりの専門知識が要求されます。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
(1)路線価方式
主に市街地的形態を形成する地域(路線価が定められている地域)で採用される評価方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
路線価 ×(注)補正率・加算率 × 地積
(注)土地の間口、奥行、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(2)倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
固定資産税評価額 × 倍率
(3)借地権の評価
(1)または(2)の評価額 × 借地権割合
(4)貸宅地の評価
(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合)
(5)土地所有者の貸家が建っている土地の評価(貸家建付地)
(1)または(2)の評価額 ×(1 - 借地権割合 × 30% × 賃貸割合)
小規模宅地の評価の特例
相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族の居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を80%または50%減額する特例があります。
小規模宅地の評価減を受けることのできる宅地等が複数ある場合には、評価減額が最も大きくなる宅地を選ぶことが基本です。一度選択したら原則として適用対象土地を変更することはできませんので、慎重に検討する事が必要です。
また、本特例の適用によって相続税額が発生しない場合にも、相続税の申告は必要となりますのでご注意ください。
※減額の判定は大変複雑であり、税理士の見解等により相続税額が異なるケースがありますので、相続専門の税理士にご相談ください。
建物の評価
(1)自用家屋 固定資産税評価額 × 1.0
(2)貸家 自用家屋の価額 ×(1-30% × 賃貸割合)
上場株式の評価
次の(1)~(4)のうち、最も低い金額で評価します。
(1)相続開始の日の最終価格
(2)相続開始の月の最終価格の月平均額
(3)相続開始の月の前月の最終価格の月平均額
(4)相続開始の月の前々月の最終価格の月平均額
生命保険金の評価
受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
退職手当金の評価
受取金額 - 非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)
※弔慰金の非課税枠 業務上(業務上以外)の死亡・・・死亡時の普通給与の3年(6ヶ月)分相当額
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
相続開始時の解約返戻金相当額
(例)保険料負担者:父、被保険者:母
父に相続が発生しても被保険者は母であるため保険金はおりません。
父が保険料を負担しているため父の相続財産として申告する必要があります。
その他の評価
預貯金 | 元金 + 既経過利息の手取額 |
---|---|
公社債 | 券面額100円当たりの評価額 + 既経過利息の手取額 |
貸付信託 | 元金 + 既経過収益の手取額 - 買取割引料 |
証券投資信託 | 上場されているものは、上記「上場株式の評価」に準じそれ以外は解約請求金額等 |
ゴルフ会員権 | 取引相場 × 0.7(取引相場があり預託金がない場合) |
書画・骨董品 | 専門家による鑑定価額等 |
※各種評価の評価時点は基本的には相続開始日となります。
相続税の財産評価は複雑なものもあり専門知識が要求されます。私たち相続専門税理士にお気軽にご相談ください。 ぜひ「相続税申告の流れ」、「申告の手続き・手順」も合わせてご覧ください。
関連情報とおすすめコンテンツ
<相続税コラム>
路線価・評価倍率は、国税庁のウェブサイトに公開されており、調べることができます。
【国税庁】路線価図・評価倍率表