行政書士に依頼するメリットとデメリット

会社設立は、おおまかに言うと、定款という書類を作成して、作成した定款を法務局に提出(登記といいます)すると会社が設立できます。

行政書士は、上記の中で定款という書類の作成のみを行うことができます。

行政書士に依頼するメリットは

  • 定款作成だけを依頼して費用を抑えれる(ご自分で登記する)
  • 税理士と顧問契約しなくても依頼できる

になります。

最近では、司法書士と提携している行政書士も多いので法務局への書類提出(登記)まで対応できる行政書士事務所も多いです。

その場合、定款の作成は行政書士が行い、登記は提携の司法書士が行うことになります。

逆にデメリットは

  • 法務局へお客様が行かないといけない(司法書士と提携なしの場合)
  • 会社設立後の税務の届出を自分やらないといけない
  • 銀行融資などのサポートが弱い
  • 個人事業がいいのか法人のほうがいいのか相談できない

というものがあります。

税理士法によって、行政書士も含めて、税理士資格を持たない者が税務相談を受けることは禁じられています。

個人事業と法人でどちらがメリットがあるのか悩まれる方が多いですが、そのような相談は、ほとんどが税金に関するお話になるので行政書士や司法書士では相談できません。

さらに、会社設立後すぐに税務署や各都道府県の税事務所へ各種税務届出書を提出しなければいけませんがそれもご自分でやる必要があります。

そのようなことも含めると「税金関係の悩みがなく、法務局への書類提出(登記)もご自分でやる」場合は、行政書士に依頼するとよいかもしれません。

お客様インタビュー

眞田健二様

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