平成26年度税制改正法案では、既存建築物の耐震改修投資促進税制の創設が盛り込まれました。建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という)により耐震診断を義務付けられた耐震改修対象建築物につき、耐震改修工事の早期実施を促し防災力の向上を図るためです。
(1)対象者
青色申告書を提出する法人で、その有する耐震改修対象建築物(注1)につき平成27年3月31日までに耐震改修促進法の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの
(2)適用要件
平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修(注2)により取得又は建設した場合
(3)特別償却
その耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の25%相当額
(注1)耐震改修対象建築物とは、耐震改修促進法の既存耐震不適格建築物のうち、耐震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(以下の2つ)をいう。
・要安全確認計画記載建築物・・・地方公共団体が耐震改修計画で指定する避難地に接する建築物や都道府県が指定する防災拠点となる建物
・要緊急安全確認大規模建築物・・・病院、店舗、旅館等の不特定多数が利用する建築物や、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する一定以上の大規模建築物等
(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、その耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたものをいう。
・地方公共団体の長
・指定確認検査機関
・建築士
政府の補助を受けて平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に一定の耐震基準を満たす耐震改修工事を実施し、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事完了年の翌年度から2年度分の当該家屋に係る固定資産税の1/2が減額されます。
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