国外居住親族に係る扶養控除等の適用
- 所得税
1.概要
平成28年1月1日以後に支払われるべき給与等について、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の改正が行われています。
2.内容
給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(扶養控除等)の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
「親族関係書類」とは次の(1)又は(2)のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
(1)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類(原本)及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)
「送金関係書類」とは、例えば次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)外国送金依頼書の控え(その年において送金をしたものに係るもの)
(2)クレジットカードの利用明細書(居住者本人がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているものに係るもの)
3.適用時期
この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。
お気軽に
お問い合わせください
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」
「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
お問い合わせ