【平成28年度税制改正】固定資産に関する改正
- 法人税
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1.減価償却制度の見直し
(1)内容
建物と一体的に整備される「建物附属設備」や、建物同様に長期安定的に使用される「構築物」について、償却方法が「定額法」に一本化されることとなりました。
(2)適用時期
平成28年4月1日以後の取得資産について適用されます。
2.固定資産税・都市計画税の見直し
(1)内容
中小企業者が中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の認定計画に基づき取得する新規の機械装置(新品)に係る固定資産税について、課税標準を最初の3年間1/2に軽減する措置が創設されました。
※中小企業者:資本金1億円以下等、大企業の子会社除く
(2)適用時期
新法の施行日から平成31年3月31日までの取得資産につき適用されます。
3.生産性向上設備等投資促進税制の縮減・廃止
(1)内容
生産性向上設備等投資促進税制は、当初の期限通り、平成28年度に支援措置を縮減し、平成28年度末に廃止になります。
[対象資産]
A類型(先端設備)・・・旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる最新モデル
B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)・・・
事業者が通常作成する設備投資計画の投資収益率が15%以上(中小企業は5%以上)
(2)適用時期
平成28年4月1日以後縮減、平成29年4月1日以後廃止されます。
4.少額減価償却資産の損金算入の特例の延長
(1)制度の内容
中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入することができます。
(2)改正の内容
常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人については適用対象から除外された上で、適用期限が2年延長されます。
【参考文献】
平成28年度税制改正大綱
税経通信(2016.3) 49-51頁
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