上場株式等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます
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今年もあと2ヶ月とわずかになり、年が明けますとすぐ確定申告の時期が始まります。毎年の確定申告では、上場株式の配当所得や譲渡所得について、申告不要制度、申告分離課税、総合課税(配当所得のみ)のいずれを選択するかによって課税関係が変わるため、どれを適用するか頭を悩ませている納税者は多いのではないでしょうか。
これら選択可能な制度については、これまで所得税で選択した方式が自動的に住民税でも適用されていましたが、2017年度の税制改正により、上場株式等について所得税と住民税で異なる有利な課税方式を選択できるよう手続きが明確になりました。
改正前
法令には所得税と住民税で異なる課税方式を選択できないとの規定はありませんが、手続きが明確にされていないため、所得税で選択した課税方式を自動的に住民税でも選択したとみなす運用がされていました。
改正後
2017年4月1日以後の地方税より、所得税の確定申告書と別に住民税の申告書を提出することで、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができるようになりました。
なお、住民税の申告方法は市町村によって異なるため、申告先の市町村に確認する必要があります。
効果
所得税と住民税で課税方式をそれぞれ選択適用できることで、下記のようなことが期待できます。
(1)上場株式等の配当所得については、年金所得のみなどで課税所得金額が少額な場合、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度(または申告分離課税)を選択することで納税額が他の方法よりも少額になりえます。
(2)上場株式等の譲渡所得・利子所得については、所得税は申告分離課税(損益通算等)、住民税は申告不要制度を選択することで、社会保険も考慮すると、税及び社会保険の負担額が最も少額になりえます。
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