辻・本郷 税理士法人

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国税関係手続の簡素化について

  • 国税・地方税

1.適用時期

平成31年4月1日以後に提出する下記表示の申告・届出書

2.改正の概要

(1)各種書類の添付省略について
(2)所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて
(3)提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について

平成31年度税制改正等において、納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の連携等で記載事項の確認を行うことにより、国税関係手続の簡素化が図られることになりました。

3.届出等一覧及び詳細説明

(1)各種書類の添付省略について

〈対象手続一覧〉
20190527

※「相続時精算課税の贈与税申告」については、令和2(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。
※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

(2)所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて

(見直し内容)
所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみを記載し、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。

(3)提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について(提出不要を含む)

〈対象手続一覧〉
20190527_2

(※)の届出書は、平成31年4月1日以後に、その提出の基因となる事由が生じたものが対象です。

【参考】国税庁
国税関係手続きが簡素化されました

http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm

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