平成22年度税制改正により、平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠が拡大しました。
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平成22年 |
平成23年 |
非課税金額 |
1,500万円 (又は500万円のいずれか※) |
1,000万円 |
所得制限 |
あり 受贈者所得合計2,000万円 以下 |
あり 受贈者所得合計2,000万円 以下 |
住宅入居時期 |
平成23年3月15日までに 新築・取得・増改築等 |
平成24年3月15日までに 新築・取得・増改築等 |
※ 平成21年の非課税金額500万と選択が可能です。
注意事項
- 贈与者は5年以上日本に住んでいる父母又は祖父母などの直系尊属(年齢制限なし)
(配偶者の父母又は祖父母からの贈与は対象外)
- 受贈者は5年以上日本に住んでいる満20歳以上の子又は孫であること。
(養子を含む)
- 受贈者1人につき1,500万円まで
- 受贈者の居住に供する一の日本国内家屋(新築又は築20年以内又は築25年以内の対火建築物)で居住に供した部分が2分の1以上で、その床面積50㎡以上であること。(増改築の場合は居住用部分の工事費が全体の2分の1以上で、かつ、費用が100万円以上)
受贈者の居住に供する家屋の敷地の用に供される土地等。
(建売住宅や分譲住宅など、住宅用家屋と同時に取得した場合の土地に限る。)
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住できなくても、準ずる状態であれば適用可能
- 新築の場合・・・贈与を受けた翌年3月15日において屋根(その骨組みを含む)を有し土地に定着した建造物と認められる状態であれば、3月15日までに新築・増改築等されたものとされる。
- 取得(建売住宅・分譲マンション等)の場合・・・贈与を受けた翌年3月15日までに引渡しを受けたもの。
- 居住用の家屋新築・取得・増改築等のための金銭の贈与であり、住宅用家屋現物贈与は対象外。
- 税金が発生しなくても、非課税制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と一定の添付資料を贈与を受けた年の翌3月15日までに、税務署に提出すること。
- この住宅取得等資金の非課税の適用を受けた場合は、贈与者が死亡したときの相続財産(相続開始前3年以内の贈与財産)に算入されない。
本年度にこの1,500万円の非課税枠の適用をお考えの方は、12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受け、来年の3月15日までにその資金で建築や取得した家屋に居住及び居住が見込めることが原則です。
お早めにご検討を始めることをおすすめします。