◎ 平成22年中であれば1,610万円まで、平成23年中であれば1,110万円までが非課税限度ということになります。
※ 上記の改正は平成22年1月1日以後に行う住宅取得等資金の贈与から適用されます。ただし平成22年中に行う住宅取得等資金の贈与については、改正前の制度と選択して適用できることとされています。
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