平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により、扶養控除の内容が改正されることになりました。
【改正のポイント】
子供手当の創設及び高校の実質無償化に伴い、所得税・個人住民税ともに、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除が縮小されることになります。
【改正の内容】
【改正による税額・税額以外の負担】
上記まで述べた改正は、所得控除の廃止ないし縮小であるため所得税、個人住民税の税額自体は増加します。それによりこれらの税額等の増加と連動して国民健康保険料等の医療・福祉制度に関する負担まで増加することになりますが、今後当該制度の所管府省において、負担の基準の見直し、経過措置の導入などの措置が講じられる予定となっています。
なお、上記の改正点につきましては、平成23年分以後の所得税(個人住民税については平成24年分以後)について適用されます。
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ