平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。
【制度の概要】
新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景として、個人事業主との負担の公平性を確保する観点(法人段階におけるオーナー給与の損金算入と個人段階における給与所得控除の「二重控除」の問題)から、いわゆる一人オーナー会社において発生するオーナー給与の合計額のうち給与所得控除額相当額が損金不算入とされていました。(平成18年度改正)
【改正の内容】
本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。
【今後の関係法令の改革の方向性】
平成22年度税制改正大綱では、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じる、とされており、今後給与所得控除の大幅な改正が予想されます。
オーナー給与の額 | 給与所得控除額 |
1,000万円 | 220万円 |
1,500万円 | 245万円 |
2,000万円 | 270万円 |
3,000万円 | 320万円 |
5,000万円 | 420万円 |
1億円 | 670万円 |
「まずは話だけでも聞いてもらいたい」「相談内容が正しいかわからない」
迷っているならまずは軽い気持ちで構いません。
お悩み、ご相談内容をお聞かせください。
0120-730-706
9:00~17:30(土日・祝日・年末年始除く)
メールでお問い合わせ