平成22年6月21日付けで、「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について、国税庁より法令解釈通達が出されました。
これにより、租税特別措置法第29条「給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例」の規定が、平成22年12月31日をもって廃止となります。
この制度は、給与所得者が、下記に該当する経済的利益を受け、給与所得者自身が居住の用に供した場合等の一定の要件を満たしたときに適用がされるものです。
通常は勤務先から受ける経済的利益は、給与として課税される(源泉徴収される)ところを、所得税が非課税となるものです。
ただし、年1%未満の利率による貸付等の場合、利息1%相当額と支払う利息の額との差額(無利息であれば、1%相当額)は課税されます。
上記の制度は、従業員(法人税法上の役員は適用対象外)に対する福利厚生の一環として所得税の特例が認められておりましたが、近年は利用可能者数が減少してきていることから、廃止となりました。
廃止に伴う経過的取扱いとして、改正前平成22年12年31日までに住宅取得の為に借入れ等をした場合には、改正前の規定が適用できます。
平成22年12月31日までに 借入れ等をした場合 |
⇒ | 経済的利益の金額につき『非課税』 |
平成23年1月1日以後 借入れ等をした場合 |
⇒ | 経済的利益の金額につき『課税』 |
なお、参考として、そのほか勤務先からの借入利息については、所得税基本通達36-28において、3点ほど非課税となるものが列挙されています。
こちらの規定については、従業員のほか役員についても対象となり、引続き適用が可能となっております。
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