東日本大震災により滅失または損壊した資産の被災代替資産等を、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に取得して、事業の用に供した場合には、その被災代替資産等について、特別償却をすることができることとされました。
減価償却資産を通常より早期に費用化できるものです。具体的には、事業供用初年度に、通常の減価償却費に加えて、下記算式の特別償却限度額を追加計上することが可能です。これにより、事業供用初年度において、法人税所得金額を少なくすることができます。
※特別償却限度額=被災代替資産等の取得価額×特別償却割合
(中小企業者等) | ||
① 平成23年3月11日~平成26年3月31日までに取得 | ||
建物又は構築物 | ・・・ | 18% |
上記以外 | ・・・ | 36% |
② 平成26年4月1日~平成28年3月31日までに取得 | ||
建物又は構築物 | ・・・ | 12% |
上記以外 | ・・・ | 24% |
(中小企業者等以外) | ||
③ 平成23年3月11日~平成26年3月31日までに取得 | ||
建物又は構築物 | ・・・ | 15% |
上記以外 | ・・・ | 30% |
(中小企業者等以外) | ||
④ 平成26年4月1日~平成28年3月31日までに取得 | ||
建物又は構築物 | ・・・ | 10% |
上記以外 | ・・・ | 20% |
被災代替資産と被災区域内供用資産をいいます。
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