国税庁は平成24年2月29日,法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて現行通達の一部改正案をHPで公表し,意見公募を始めました。
1.改正等の背景
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)を巡っては,保険会社各社の商品設計の多
様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合及び解約返戻金の割合
にも変化が見られることから、その実態に応じて取扱いの見直しを行うものです。
2.保険料の税務上の取扱い
現行の税務上の取扱いは、終身払込の場合、その払込の都度支払保険料の全額が損
金算入を認められております。
しかし、改正案では加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
当該保険期間の50%に相当する期間を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の
額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額について損金
の額に算入することになり、損金算入割合が小さくなっております。
その後の期間については、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、資
産計上額のうち一定の金額を取崩して損金の額に算入することになります。
なお、保険契約の解約時に払戻金のないもの、については保険料の払込の都度損金
の額に算入します。
3.税制改正時期などについては、明確にはなっておりませんが、パブリックコメント
の中に、改正通達案の適用開始日について「平成○年○月○日前の”契約”に係る「が
ん保険」の保険料については、なお従前の例によります」とあることから、既契約の
保険料については遡及適用されることはないと思われます。
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